キャリア形成促進助成金

労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などを段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する制度です。
※本助成金の対象となる訓練は以下の種類があります。

Ⅰ.【政策課題対応型訓練】
(若年人材育成コース)
採用後5年以内かつ35歳未満の若年労働者に対する
職業訓練を助成
Ⅱ.【政策課題対応型訓練】
(成長分野等人材育成コース)
成長分野等に関連する職業訓練を助成
Ⅲ.【政策課題対応型訓練】
(グローバル人材育成コース)
海外関連業務担当者の国内での育成を助成
Ⅳ.【政策課題対応型訓練】
(熟練技能育成・承継コース)
熟練技能者の指導力強化や技能継承のための
職業訓練、認定職業訓練を助成
Ⅴ.【政策課題対応型訓練】
(認定実習併用職業訓練コース)
OJTとOff-JTを組み合わせた厚生労働大臣認定の
職業訓練を助成
Ⅵ.【政策課題対応型訓練】
(自発的職業能力開発コース)
雇用する労働者の自発的な職業訓練に対して
支援をした場合に助成
Ⅶ.【一般型訓練】 雇用する労働者に対する政策課題対応型訓練以外の
職業訓練を助成

対象となる措置

本助成金は、次の1の「対象労働者」に対する訓練を、2と3によって実施した場合に受給することができます。

1. 対象労働者

本助成金における「対象労働者」は、次の(1)または(2)に該当する雇用保険被保険者です。

(1)
申請事業主によって従来から雇用されていた労働者
(2)
申請時業主によって新たに雇い入れられた労働者(3のⅤに記載の認定実習併用職業訓練コースに限る)

2. 事業内職業能力開発計画および年間職業能力開発計画の策定

対象労働者に対して次の(1)~(3)のすべての要件に該当する訓練を実施するための「年間職業能力開発計画」を策定して、管轄の労働局長に提出すること。

(1)
1コースの訓練時間数が20時間以上であること
(2)
職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練であること
(3)
政策課題対応型訓練のうち3のⅠからⅣのコースの訓練については、実施計画書(例:若年人材育成コースの場合は若年人材育成実施計画書)を策定していること

3. 訓練の実施

2により届け出た年間職業能力開発計画に基づき、対象労働者に訓練を実施すること

特例措置

1. 東日本大震災復興対策としての特例措置

次の(1)または(2)に該当する事業主が、平成26年3月31日までの間に職業訓練等を開始した場合は、通常より高い支給額および助成率が適用されます。

(1)
被災地の事業主
特定被災区域に該当する事業主
(2)
被災地以外で震災などの影響を受けた事業主(次の①と②に該当する場合)

  • ①現在の事業分野以外の新たな事業展開を行うため、雇用する労働者に対して職業訓練を行うこと
  • ②次のアまたはイのいずれかに該当するもの
    • ア 1ヶ月間の生産量(額)、販売量(額)または売上高など事業活動を示す指標(以下「生産指標」という)がその直前の1ヶ月または前年同月と比べ5%以上減少する事業主
    • イ 3ヶ月間の生産指標がその直前の3ヶ月または前年同期と比べ5%以上減少する事業主

支給額

1.
本助成金は、訓練の種類に応じて1訓練コース支給対象者1人あたり下表の支給額の合計額がまとめて支給されます。
政策課題対応型訓練
Off-JT 訓練経費助成 実費相当額の1/2
賃金助成 1時間あたり800円
OJT 訓練実施助成 1時間あたり600円
一般型訓練
Off-JT 訓練経費助成 実費相当額の1/3
賃金助成 1時間あたり400円
2.
東日本大震災復興対策としての特例措置を活用する場合は、下記の支給額が適用されます。
特例措置の助成内容
〔 〕は大企業に対する助成内容
震災特例
被災地 被災地以外
一般型訓練
Off-JT 訓練経費助成 実費相当額の1/2〔1/3〕 実費相当額の1/2
賃金助成 1時間あたり
800円〔400円〕
1時間あたり
800円
認定実習併用職業訓練
Off-JT 訓練経費助成 実費相当額の1/2〔1/3〕 実費相当額の1/2
賃金助成 1時間あたり
800円〔400円〕
1時間あたり
800円
OJT 訓練実施助成 1時間あたり
600円〔600円〕
1時間あたり
600円
3.
いずれも1年度1事業所あたり500万円(認定職業訓練、実習併用職業訓練を実施する場合は、1,000万円)を上限とします。

受給手続き

本助成金を受給しようとする申請事業主は、次の1~2の順に手続きをしてください。

1.事業内職業能力開発計画と訓練実施計画届の提出

事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、訓練実施計画届やその他の必要な書類と併せて職業訓練等の実施の原則1ヶ月前までに管轄の労働局に提出します。
なお、「実習併用職業訓練コース」の場合は、当該訓練の実施計画についてあわせて管轄の労働局を通じて厚生労働大臣の認定を受けることが必要です。

2.支給申請

提出した年間職業能力開発計画に沿った職業訓練等を実施した後、訓練が終了した日の翌日から起算して2ヶ月以内に必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請を行ってください。

受給ポイント

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