両立支援助成金 子育て期短時間勤務支援助成金

就業規則等により子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度を設け、労働者に利用させた事業主に対して助成するものであり、労働者が育児のために必要な時間を確保しやすい短時間勤務制度の普及促進を図ることを目的としています。

対象となる措置

本助成金は、次の1と2を実施した場合に受給することができます。

1.
次の(1)と(2)に該当する「子育て期短時間勤務制度」(以下「制度」という)を、申請事業主の事業所のすべてにおいて労働協約または就業規則によって規定していること

(1)
少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる制度であること
(2)
1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮するものであること(3歳に満たない子を養育する労働者については、1日の所定労働時間を原則として6時間とするものであること)
2.
制度を労働者に利用させること
なお制度を利用した労働者のうち、本助成金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という)は次の(1)~(7)のすべてに該当する者です。

(1)
1によって制度が規定された日以降に当該制度の利用を開始したこと
(2)
制度の利用開始日時点で小学校第3学年修了までの子を養育する労働者であること
(3)
制度の利用開始日までに雇用保険被保険者として1年以上継続して申請事業主に雇用されていること
(4)
制度を連続6ヶ月以上利用したこと
(5)
制度を利用した連続する6ヶ月間の各月において、1ヶ月の所定労働日数のうち5割以上就労し、うち就労した日数の8割以上について、労働協約または就業規則により定められた時間どおりに制度を利用したこと
(6)
(4)および(5)によって連続6ヶ月以上利用した日の翌日以降、引き続き雇用保険被保険者として1ヶ月以上雇用され、さらに、支給申請日において雇用保険被保険者として雇用されていること
(7)
制度の利用開始後の時間当たりの基本給等の水準および基準が、制度の利用前と比較して同等以上であること

支給額

1.
本助成金は、企業規模と支給対象者の人数に応じて、下表の額が支給されます。
企業規模 1人目 2人目以降
中小企業事業主 40万円 15万円
上記以外の企業 30万円 10万円
2.
なお1人目の支給対象者は、その「発生日」が平成22年4月1日以降である場合に限ります。
3.
2人目以降の支給対象者の数については次の(1)~(4)によって算定します。

(1)
当該対象者が同一の子を養育する同一の労働者の2回目以降の制度利用である場合は対象にならないこと
(2)
当該支給対象者の発生日が、1人目の発生日の翌日から起算して5年以内であること
(3)
1事業主あたり延べ10人(中小企業事業主は5人)を上限数とすること
(4)
平成22年3月31日以前に制度の利用を開始した労働者について、子育て期の短時間勤務支援コースまたは中小企業子育て支援助成金(短時間勤務制度についての助成に係わるものに限る)を受給している場合には、(2)の起算日は、それらの給付金の1人目の支給対象者の発生日の翌日とし、また(3)の上限数の算定にあたり、それらの給付金による支給対象者の数を通算します。

受給手続き

本助成金を受給しようとする申請事業主は、支給対象者の「発生日」から起算して2ヶ月以内に、「両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局雇用均等室へ支給申請してください。

受給ポイント

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