両立支援助成金 中小企業両立支援助成金(継続就業支援コース)

労働者に育児休業を取得させて育児休業終了後現職復帰させ、あわせて職業生活と家庭生活との両立を支援するための研修等を実施する事業主に対して、助成金を支給するものであり、育児を行う労働者の継続就業を支援することを目的としています。
平成25年3月31日までに育児休業を終了した労働者を対象とする時限制度です。

対象となる措置

本助成金(コース)は、次の1~4のすべてを実施した場合に受給することができます。

1. 育児休業取得者を現職等に復帰させることの規定

育児休業取得者を、育児休業終了後、現職または現職相当職(以下「現職等」という)に復帰させる旨の取扱いを労働協約または就業規則に規定していること

2. 育児休業取得

1の規定に基づき、事業主が雇用する労働者に、次の(1)~(4)のすべてを満たす育児休業を取得させること

(1)
連続した6ヶ月以上の育児休業であること。なお、産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6ヶ月以上の育児休業であること
(2)
育児休業の開始日が、子の1歳到達日より前であること
(3)
育児休業の終了日が、平成25年3月31日までであること(子の1歳到達日を越えて育児休業を取得した場合は、子の1歳到達日が平成25年3月31日までの場合も含む)
(4)
対象労働者が、育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日において、雇用保険の被保険者として雇用されていた者であること

3. 現職復帰後の継続雇用

1の規定に基づき、対象労働者を現職等に復帰させ、その後、引き続き雇用保険被保険者として1年以上雇用し、さらに支給申請日において雇用すること

4. 両立支援制度に係わる研修

育児休業制度、育児のための短時間勤務制度その他職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度の内容の理解と利用促進のための研修を実施すること

支給額

1.
本助成金(コース)は、支給対象者1人あたり下表の額が支給されます。
ただし、1事業主あたり延べ5人を上限とします。
最初の支給決定の対象となる支給対象者 40万円
2人目から5人目の支給決定の対象となる支給対象者 15万円

受給手続き

1.
本助成金(コース)を受給しようとする事業主は、支給対象者の育児休業終了日の翌日から起算して1年を経過した日の翌日から2ヶ月以内に「中小企業両立支援助成金(継続就業支援コース支給申請書)」に必要な書類を添えて、管轄の労働局雇用均等室へ支給申請してください。

受給ポイント

復帰後1年以上の雇用が必要です!

「最適な助成金を無料で診断します」

助成金活用無料診断はこちら

▲ ページトップへ

サイト運営者

社会保険労務士法人クローバー

〒902-0071 沖縄県那覇市繁多川3-8-25
https://www.sr-clover.or.jp

お問い合わせ・ご相談

098-911-5151

平日9:00~17:30 土9:00~12:00
土・日・祝祭日・旧盆・年末年始

お問い合わせ