両立支援助成金 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
※平成28年4月より新規計画の認定受付を停止中です。
詳しくは厚生労働省 両立支援等助成金ページを参照ください。
自社の労働者の雇用の継続を図るため、当該労働者のための事業所内保育施設を設置する事業主または事業主団体に対し、その設置、運営、増築に係わる費用の一部を助成するものであり、職業生活と家庭生活の両立支援に対する事業主の取組の促進を目的としています。
対象となる措置
本助成金は、次の1~3のいずれかの措置を実施した場合に受給することができます。なおいずれの場合も「事業所内保育施設」は次の4の要件を満たす必要があります。
■1. 事業所内保育施設の設置・運営
次の(1)と(2)を満たすこと
- (1)
- 事業所内保育施設の建築工事着工の2ヶ月前までに「事業所内保育施設設置・運営計画」を管轄の労働局に提出し、労働局長の認定を受けること
- (2)
- (1)の認定を受けた日の翌日から起算して、原則として1年以内に、当該施設を設置し、かつ、運営を開始すること
■2. 事業所内保育施設の運営
次の(1)~(3)のいずれかに該当すること
- (1)
- 上記1により、「事業所内保育施設設置・運営計画」に基づき事業所内保育施設を設置し、運営を開始すること
- (2)
- 事業所内保育施設の運営を行うことについて、「事業所内保育施設運営計画」を管轄の労働局に提出し労働局長の認定を受け、当該運営計画に基づき、認定日の翌日から起算して原則として6ヶ月以内に当該保育施設の運営を開始すること
- (3)
- 事業所内保育施設の運営開始後1年を経過する日の2ヶ月前までに「事業所内保育施設運営計画」を管轄の労働局に提出し、労働局長の認定を受けること
■3. 既存の事業所内保育施設の増築または建て替え
次の(1)~(3)のいずれかに該当すること
- (1)
- 既存の事業所内保育施設について、5人以上の定員増を伴う「増築」または安静室を設ける「増築」を行うこと
- (2)
- 既存の事業所内に保育施設について、5人以上の定員増を伴う「建て替え」を行うこと
- (3)
- 以下の4の要件を満たさない既存の事業所内保育施設について、要件を満たす施設にするための「増築」または「建て替え」を行う場合
■4. 支給対象となる「事業所内保育施設」の要件
本助成金の支給対象となる「事業所内保育施設」については、細かな要件が定められており、その主要なものは以下のとおりです。詳細は労働局の雇用均等室にお尋ねください。
- (1)
- 施設の規模
乳幼児の定員が6人以上であること - (2)
- 構造設備
- ①乳児室の面積は1人あたり1.65㎡以上、保育室の面積は1人あたり1.98㎡以上であること
- ②保育室等を2階以上に設ける建物は、保育室等その他幼児が出入りしまたは通行する場所に乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられる等、児童福祉施設最低基準等の要件に適合することなど
- (3)
- 運営
保育士の数が、①乳児おおむね3人つき1人以上、②満1歳以上満3歳未満の幼児おおむね6人につき1人以上、③満3歳以上満4歳未満の幼児おおむね20人につき1人以上、④満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とし、常時2人を下回ってはならないことなど - (4)
- 設置場所
当該施設の設置場所は①事業所の敷地内、②事業所の近接地、③労働者の通勤経路(駅ビル、駅に近接するビルその他の通勤に便利な場所)、④労働者の居住地の近接地(社宅、団地等)のいずれかに該当するもので、継続的利用が見込まれるものであること - (5)
- 利用条件等
- ①当該施設の利用者は、原則として、当該施設を設置・運営する事業主(事業主団体にあっては、当該団体を構成する事業主)が雇用する雇用保険被保険者の労働者であること。ただし、同労働者数以下に限り、同労働者以外の利用者を認めることは差し支えないこと
- ②申請対象期間の利用者の現員の平均が、当該施設の定員の6割(中小企業にあっては3割)以上であること
- ③雇用する労働者の利用条件に就業形態、雇用形態、職種等による制限を設けないこと
- ④0歳児から小学校就学の始期に達する子までの子の全部または一部について利用できるものであること(小学校就学の始期に達した児童の利用に係わる施設・設備の場合、支給対象外となること)
- ⑤保育時間は、事業所内保育施設を利用する労働者の労働時間を勘案して設定し、労働者が利用しやすいものであること
- ⑥保育料は、保育内容に照らし、地域の他の施設に比べて著しく高額でないこと
支給額
- 1.
- 本助成金は、上記「対象となる措置」の1~3の措置に対応した下表の「設置費」「運営費」「増築費」の3つの項目について、②の助成対象経費に③の助成率を乗じた額が支給されます。ただし、1事業主等あたり④の額を上限とします。
①費目 | ②助成対象経費 | ③助成率 | ④上限額 | |
---|---|---|---|---|
設置費 | 上記「対象となる措置」の1に係わる建築または購入に要した費用 | 1/3 (2/3) |
1,500万円 (2,300万円) |
|
運営費 | 1~5年目 | 上記「対象となる措置」の2に係わる運営に要した費用-施設の定員総数×施設の運営月数×1万円(5,000円) | 1/2 (2/3) |
事業所内保育施設の種類、規模、延長保育を行う場合の延長時間数等に応じた額 |
6~10年目 | 1/3 (1/3) |
|||
増築費 | 増築の場合 | 上記「対象となる措置」の3の(1)または(3)に係わる増築に要した費用 | 1/3 (1/2) |
750万円 (1,150万円) |
5人以上の定員増を伴う建て替えの場合 | 上記「対象となる措置」の3の(2)に係わる建て替えに要した費用×増加する定員/建て替え後の施設の定員 | 1/3 (1/2) |
1,500万円 (2,300万円) |
|
要件を満たす施設にするための建て替えの場合 | 上記「対象となる措置」の3の(3)に係わる建て替えに要した費用 | 1/3 (1/2) |
1,500万円 (2,300万円) |
※( )内は中小企業事業主
- 2.
- 「設置費」および「増築費」については、1事業主あたり、そのいずれかの費目について1施設分に限り支給されます。また、初年度にその支給決定額の1/2が支給され、残額は、当該施設が、上記「対象となる措置」の4の要件を満たす3~5年目のいずれかの時点で支給されます。
- 3.
- 「運営費」については、1事業主あたり1施設分に限り、連続する5年間にわたり毎年支給されます。
受給手続き
本助成金を受給しようとする事業主は、次の1~2の順に受給手続きをしてください。
■1. 計画の認定申請
工事着工2ヶ月前までに、「事業所内保育施設計画認定申請」に必要な書類を添えて、管轄の労働局の雇用均等室へ認定申請してください。その後認定の日から1年以内に施設の運営を開始(再開)してください。
ただし、「運営費」を受給するために、上記「対象となる措置」の2(3)により事後認定を受けようとする場合は、(事業所内保育施設の運営開始予定日の2ヶ月前の日の翌日以降)、施設の運営開始後1年を経過する日の2ヶ月前までに認定申請してください。この場合、認定の日から6ヶ月以内に運営を開始(再開)してください。
■2. 支給申請
施設の運営開始日または運営再開日が1月1日~6月末日の場合は7月1日~7月末日の間に、また7月1日~12月末日の場合は翌年1月1日~1月末日の間に、支給申請書に必要な書類を添えて管轄の労働局の雇用均等室へ支給申請してください。
工事着工2か月前までに認定申請を行うこと!