両立支援助成金 中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)
育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を現職復帰させた事業主に対して助成金を支給するものであり、育児を行う労働者が安心して育児休業を取得しやすく、職場に復帰しやすい環境の設備を図ることを目的としています。
対象となる措置
本助成金は、次の1~4のすべてを実施した場合に受給することができます。
■1. 育児休業者を現職等に復帰させることの規定
育児休業取得者を、育児休業終了後、現職または現職相当職(以下「現職等」という)に復帰させる旨の取扱いを労働協約または就業規則に規定していること
■2. 育児休業取得
事業主が雇用する労働者に、次の(1)~(3)のすべてを満たす育児休業を取得させること
- (1)
- 連続して1ヶ月以上休業した期間が合計3ヶ月以上の育児休業であること
- (2)
- 育児休業の取得期間が、育児休業の制度における育児休業の期間の範囲内であること
- (3)
- 対象労働者が、育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日において、雇用保険被保険者として雇用されていた者であること
なお、対象労働者が派遣労働者の場合は、常時雇用される労働者である場合に限ること
■3. 代替要員の確保
次の(1)~(6)のすべてを満たす育児休業取得者の代替要員を確保すること
- (1)
- 育児休業取得者の職務を代替する者であること
- (2)
- 育児休業取得者と同一の部署で勤務していること
- (3)
- 育児休業取得者と所定労働時間が概ね同等であること
- (4)
- 新たな雇い入れまたは新たな派遣により確保する者であること
- (5)
- 確保の時期が、育児休業取得者(またはその配偶者)の妊娠の事実について、事業主が知りえた日以降であること
- (6)
- 育児休業取得者の育児休業期間において、連続して1ヶ月以上勤務した期間が合計3ヶ月以上あること
なお、同一事業所内で育児休業取得者の職務を他の労働者が担当し、その労働者の職務に代替要員を確保する場合(いわゆる「玉突き」の場合)も、支給対象となりうるものであること
■4. 現職復帰後の継続雇用
1の規定に基づき、対象労働者を現職等に復帰させ、その後引き続き雇用保険被保険者として6ヶ月以上雇用すること
支給額の加算の対象となる措置
上記の「対象となる措置」のすべてを実施した事業主が、さらに次の1~3の措置のすべてを実施した場合、支給額が加算(女性の活躍促進のための目標値を定め、公表し、当該目標値を達成した場合の加算)されます。
- 1.
- 「女性の採用拡大」、「女性の職域拡大」、「女性の管理職登用等」のいずれかに関し、自社の女性の活躍促進に関する数値目標を定めていること
- 2.
- 「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」内の「女性の活躍推進宣言コーナー」において、数値目標を含む自社の女性の活躍促進に係わる宣言をすること
- 3.
- 宣言掲載後、6ヶ月以上の取組を行い、中小企業両立支援助成金の支給申請期間の開始日の前日から起算して1年を経過する日までに1の目標を達成し、達成後支給申請時までにその状態が継続していること
支給額
- 1.
- 本助成金(コース)の支給額は、支給対象者1人あたり15万円です。
ただし、1事業主あたり最初の受給から5年間、かつ1年度に延べ10人を上限とします。 - 2.
- 1の支給対象となった事業主が、さらに上記「支給額の加算措置の対象となる措置」の1~3のすべての措置を実施した場合、1事業主あたり1回限り5万円が加算支給されます。
受給手続き
- 1.
- 本助成金(コース)を受給しようとする事業主は、育児休業終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日の翌日から2ヶ月以内に、「中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース支給申請書)」に必要な書類を添えて、管轄の労働局雇用均等室へ支給申請してください。
- 2.
- 加算を受給しようとする事業主は、7月1日から12月末日までに目標を達成した場合は翌年1月1日から2月末日までに、1月1日から6月末日までに目標を達成した場合は7月1日から8月末日までに「中小企業両立支援助成金(女性の活躍促進のための目標値を定め、公表し、当該数値目標を達成した場合の加算関係)支給申請書」「女性の活躍促進のための目標値を定め、公表し。当該数値目標を達成した場合の加算に関する支給申請書に係る労働者名簿」に必要な書類を添えて管轄の労働局雇用均等室に支給申請してください。
ただし、平成25年度においては、1月末日までに目標を達成した場合は2月1日から3月末日までに支給申請書を提出してください。
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