障害者初回雇用奨励金 ファースト・ステップ奨励金
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)において、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。
対象となる措置
本奨励金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れて、3の要件を満たした場合に受給することができます。
■1. 対象労働者
本助成金における「対象労働者」は、次の(1)と(2)に該当する求職者です。
- (1)
- 次の①~③のいずれかに該当する障害者
- ①身体障害者
- ②知的障害者(療育手帳の交付を受けている者または児童相談所等による判定を受けている者に限ります。)
- ③精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限ります。)
- (2)
- 雇入れ日現在において満65歳未満である者
■2. 雇入れ条件
対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
- (1)
- ハローワークまたは地方運輸局(船員として雇い入れる場合)(以下両者を「ハローワーク等」という)の紹介により雇い入れること
- (2)
- 常時雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本奨励金の支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること
■3. 法定雇用率の達成
1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3ヵ月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること(この達成をした日を以下「雇入れ完了日」という)
【参考】法定雇用率達成のために必要な対象労働者数
常用労働者数 | 対象労働者数 | 常用労働者数 | 対象労働者数 |
---|---|---|---|
50~100人未満 | 1人 | 200~250人未満 | 4人 |
100~150人未満 | 2人 | 250~300人未満 | 5人 |
150~200人未満 | 3人 | 300人 | 6人 |
支給額
本奨励金は、対象となる事業主が対象となる措置のすべてを満たした場合に120万円が支給されます。
受給手続き
本奨励金を受給しようとする雇入れ事業主は、雇入れ完了日の直後の賃金締切日の翌日から起算した6ヵ月(支給対象期)後の翌日から起算して2ヶ月以内(以下「支給申請日」という)に、「障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。
ハローワークまたは地方運輸局の紹介により雇い入れることが条件です!