キャリアアップ助成金 健康管理コース
有期契約労働者等に対して法定外の健康診断制度を導入する事業主に対して助成するものであり、健康管理体制の強化を通じた有期契約労働者等のキャリアアップを目的としています。
対象となる措置
本助成金(コース)は、1の対象労働者に対して2と3の措置を実施した場合に受給することができます。
■1. 対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)または(2)のいずれかに該当する労働者です。なお、短時間労働者または申請事業主が派遣元事業主である場合の派遣労働者は、その雇用契約期間に応じて(1)または(2)として取り扱われます。
- (1)
- 有期契約労働者
- (2)
- 無期雇用労働者
■2. キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けること
■3. 健康診断制度の導入
2のキャリアアップ計画に基づき、次の(1)~(4)のすべてを満たして対象労働者に対する法定外の健康診断制度を導入し、実施すること
- (1)
- 対象労働者を対象とした、次の①~④のいずれかに該当する健康診断の実施を、労働協約または就業規則に規定すること
- ①雇入時健康診断
- ②定期健康診断
- ③人間ドック
- ④生活習慣病予防検診
- (2)
- (1)の健康診断の制度が、対象労働者の延べ4人以上に実施されること
- (3)
- 支給申請日において(2)の健康診断の制度が継続していること
- (4)
- 健康診断等の費用負担を次によってすること
- ①雇入時健康診断および定期健康診断については、事業主が費用の全額を負担すること
- ②人間ドックおよび生活習慣予防検診については、事業主が費用の半額以上を負担すること
支給額
本助成金(コース)の支給額は、1事業主あたり30万円(40万円)
※( )内は中小企業事業主の場合
受給手続き
本助成金(コース)を受給しようとする申請事業主は、次の1~2の順に手続きをしてください。
■1. キャリアアップ計画の提出
キャリアアップ計画を作成し、原則、健康診断制度を導入する前に、必要な書類を添えて、管轄の労働局に提出し、管轄の労働局長の認定を受けてください。
■2. 支給申請
基準日(延べ4人目の健康診断を実施した日)の翌日から起算して2ヶ月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。
4名以上の実施と費用負担があることが条件です!