キャリアアップ助成金 処遇改善コース
有期契約労働者等の賃金水準の向上を図った事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。
対象となる措置
本助成金(コース)は、1の対象労働者に対して2と3の措置を実施した場合に受給することができます。
■1. 対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)または(2)に該当する労働者です。なお、短時間労働者または申請事業主が派遣元事業である場合の派遣労働者は、その雇用契約期間に応じて(1)または(2)として取り扱われます。
- (1)
- 有期契約労働者
- (2)
- 無期雇用労働者
■2. キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けること
■3. 賃金テーブルの改訂
2のキャリアアップ計画に基づき、対象労働者に対する賃金テーブルを次の(1)~(5)のすべてを満たして改定すること。なお、職務評価加算の対象となるためには(6)も満たしていること
- (1)
- 対象労働者に対して実際に支給する基本給の金額ごとに区分した賃金テーブル(月給、日給、時給のいずれでも可)が作成されており、その賃金テーブルが3ヶ月以上運用されていること
- (2)
- (1)の賃金テーブルを3%以上増額改定すること
- (3)
- (2)の改定後の賃金テーブルが、対象労働者すべてに適用されること
- (4)
- 改定された賃金テーブルの適用後、6ヶ月を経過していること
- (5)
- 支給申請日において改定された賃金テーブルの適用が継続していること
- (6)
- 処遇改善について職務評価を経て行う場合、雇用するすべての有期契約労働者等を対象に職務評価を実施していること
なお、職務評価の手法については、「単純比較法」、「分類法」、「要素比較法」、「要素別点数法」のいずれの手法を用いてもよいこと
ただし、「単純比較法」または「分類法」による「職務評価」の手法を使う場合、職務分析(仕事を「業務内容」や「責任の程度」等に基づいて整理し、職務説明書に整理すること)を行うことが必要であること
支給額
- 1.
- 本助成金(コース)の支給額は、賃金テーブル改定の対象となる支給対象者1人あたり7,500円(1万円)です。
- 2.
- ただし、1年度1事業所あたり100人までを上限とします。
- 3.
- なお職務評価を活用して処遇改善を行う場合は、職務評価加算として1事業所あたり7万5,000円(10万円)を加算します。 ※( )内は中小企業の場合
受給手続き
本助成金(コース)を受給しようとする申請事業主は、次の1~2の順に手続きをしてください。
■1. キャリアアップ計画の提出
キャリアアップ計画を作成し、賃金テーブルの改訂を行う前に、必要な書類を添えて、管轄の労働局に提出し、管轄の労働局長の認定を受けてください。
■2. 支給申請
基準日(賃金テーブルの増額改定後、6ヵ月分の賃金を支払った日)の翌日から起算して2ヶ月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。
3%以上の増額改定が必要です!