中小企業労働環境向上助成金 個別中小企業助成コース
雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度)の導入等を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主(以下「重点分野関連事業主」という)に対して助成するものであり、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的としています。
このうち介護関連事業主の場合は、健康づくり制度や介護福祉機器の導入も助成対象となります。
対象となる措置
本助成金(コース)は、「重点分野関連事業主」または「介護関連事業主」が、それぞれ次の1または2の措置を実施した場合に受給することができます。
■1. 重点分野関連事業主の場合
次の(1)または(2)の措置をとること。
- (1)
- 評価・処遇制度の導入
①評価・処遇制度、②昇進・昇格基準、③賃金体系制度、④諸手当制度のいずれかの制度を導入すること。 - (2)
- 研修体系制度の導入
職務の遂行に必要な能力等を付与するため、カリキュラム内容、時間等を定めた職業訓練・研修制度を導入すること。
■2. 介護関連事業主の場合
次の(1)~(4)のいずれかの措置をとること
- (1)
- 評価・処遇制度の導入(上記1(1)と同じ)
- (2)
- 研修体系制度の導入 (上記1(2)と同じ)
- (3)
- 健康づくり制度の導入
法定の健康診断以外の健康づくりに資する制度であって、①腰痛健康診断、②B型・C型肝炎検査、③インフルエンザ予防接種、④結核検査、⑤検便、⑥メンタルヘルス相談の制度のいずれかの制度を導入すること - (4)
- 介護福祉機器の導入等
介護労働者の労働環境の改善に資する次のアの①~⑧のいずれかの介護福祉機器を、その介護労働者の職場に導入するとともに、導入後にその機器の適切な運用を行うための次のイの①~④の措置をとること- ア 対象となる介護福祉機器
- ①移動用リフト(立位補助機を含む。移動用リフトと同時に購入したスリングシートを含む)
- ②自動車用車いすリフト(福祉車輌の場合は、本体部分を除いたリフト部分のみ)
- ③座面昇降機能付車いす
- ④特殊浴槽(リフトと一体化しているものや取り付け可能なもの、側面が開閉可能なもの等)
- ⑤ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む)
- ⑥自動排せつ処理機
- ⑦昇降装置(人の移動に使用するものに限る)
- ⑧車いす体重計
- イ 導入後の措置
- ①導入機器の使用を徹底させるための研修
- ②導入機器のメンテナンス
- ③介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修
- ④導入効果の把握
- ア 対象となる介護福祉機器
支給額
本助成金(コース)は、導入した制度等に応じて、下表の額が支給されます。
■1. 重点分野関連事業主
導入した制度 | 支給額 |
---|---|
評価・処遇制度 | 40万円 |
研修体系制度 | 30万円 |
■2.介護関連事業主
導入した制度 | 支給額 |
---|---|
評価・処遇制度 | 40万円 |
研修体系制度 | 30万円 |
健康づくり制度 | 30万円 |
介護福祉機器等 | 導入に要した費用の1/2(上限300万円) |
受給手続き
本助成金(コース)を受給しようとする事業主は、次の1~2の順に受給手続きをしてください。
■1. 計画の認定申請
雇用管理制度または介護福祉機器等の導入に係わる計画を作成し、必要な書類を添えて、計画開始6ヶ月前から1ヶ月前までに管轄の労働局へ認定申請をしてください。
■2. 支給申請
1によって認定を受けた後、計画に基づいて雇用管理制度または介護福祉機器等の導入を実施し、計画期間終了後2ヶ月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請を行ってください。
計画書を提出し、労働局の認定をもらうことが重要!