地域雇用開発助成金 地域雇用開発コース

同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域において、事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に対して助成するものであり、地域における雇用構造の改善を図ることも目的としています。

対象となる措置(1回目の支給)

本コースは、最大3回にわたって受給することができますが、その1回目については、次の1によって事業の計画書を提出した上で、2によって施設設置等を行い、あわせて3の対象労働者を4の条件によって雇い入れ、その結果5を満たす場合に受給することができます。

1. 計画書の提出

次の(1)と(2)を満たす計画書を作成し、管轄の労働局に提出すること。なお以下、計画書の労働局への提出日を「計画日」といいます。また、その計画の完了時には完了届を労働局長に提出する必要がありますが、その提出日を「完了日」といいます。

(1)
同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域内において、事業所(施設・設備)の設置・整備を行い、それに伴って対象労働者の雇い入れを行うことに関する計画であること
(2)
地域の雇用構造の改善に資すると認められる計画であること

2. 施設設置等

次の(1)~(3)のすべてを満たす事業所(施設・設備)の設置・整備を行うこと。なお以下、これによって設置・整備された事業所を「設置・整備事業所」といいます。

(1)
その施設・設備が、雇用の拡大のために必要な事業の用に供されるものであること
(2)
その設置・整備が、計画日から完了日までの間(最長18ヶ月間)に行われるものであること
(3)
その設置・整備に要する費用が1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上であること

3. 対象労働者

本コースにおける「対象労働者」は、次の(1)~(2)のすべてに該当する求職者です。

(1)
雇い入れ時点で次の表に掲げる「地域に居住する求職者等」であること
設置・整備事業所の所在地 「地域に居住する求職者等」の範囲
同意雇用開発促進地域 地域求職者 設置・整備事業所の所在する同意雇用開発促進地域、または当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住する求職者
過疎等雇用改善地域 過疎等雇用改善
地域求職者
設置・整備事業所の所在する過疎等雇用改善地域の管轄ハローワーク管内に居住する求職者
移転求職者 設置・整備事業所に就職するため当該過疎等雇用改善地域の管轄ハローワーク管外から、当該過疎等雇用改善地域の管轄ハローワーク管内に住所を移転する求職者
過疎等雇用改善
地域転任者
設置・整備事業所において行われる事業に従事するため、当該事業所を有する企業または関連会社から、配置転換等により計画日から完了日までの間に当該事業所に転任してきた者
(2)
雇い入れの時点で満65歳未満である者

4. 雇い入れの条件

3の施設整備等に伴い、設置・整備事業所において、対象労働者を次の(1)~(3)のすべての条件を満たして雇い入れること。

(1)
ハローワーク等または職業紹介事業者の紹介により雇い入れること
(2)
計画日から完了日までの間に3人以上(創業の場合は2人以上)雇い入れること
(3)
常時雇用する雇用保険一般被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。以下同じ)として雇い入れ、本コースの支給終了後も引続き雇用することが見込まれること

5. 事業所における労働者(雇用保険一般被保険者)数の増加

設置・設備事業所における完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日の前日における数を3人(創業の場合は2人)以上増加していること

対象となる措置(2回目・3回目の支給)

本コースの1回目を受給した事業主が、2回目および3回目を受給するためには、次の1~3の要件をすべて満たすことが必要です。

1. 雇用保険一般被保険者数の維持

設置・整備事業所における雇用保険一般被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないこと

2. 支給対象者数の維持

各要件を満たして設置・整備事業所に雇い入れられた対象労働者(以下「支給対象者」という)について、第2回目および第3回の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないこと

3. 支給対象者の職場定着

完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回の支給基準日までの離職者の数が、完了日時点の支給対象者の1/2以下、または3人以下であること。

支給額

1. 支給基準日

本コースは、①完了日、②第2回の支給基準日(完了日の1年後の日)、③第3回の支給基準日(完了日の2年後の日)の3回の支給基準日を基準に、最大3回にわたって支給されます。

2.支給額

(1)
本コースは、事業所の設置・整備費用と増加した支給対象者の数に応じて、下表の額が支給されます(1回目)。2回目、3回目の要件を満たす場合、1回目と同額を1年ごとに支給します。
(2)
ただし、創業と認められる場合は、1回目の支給において支給額の1/2相当額が上乗せされます。
(3)
ただし、中小企業と認められる場合は、1回目の支給において支給額の1/2相当額が上乗せされます。
設置・整備費用 支給対象者数【( )内は創業の場合のみ適用】
3(2)~4人 5~9人 10~19人 20人以上
300万円以上
1,000万円未満
48万~60万円
(50万円)
76万~96万円
(80万円)
143万~180万円
(150万円)
285万~360万円
(300万円)
1,000万円以上
3,000万円未満
57万~72万円
(60万円)
95万~120万円
(100万円)
190万~240万円
(200万円)
380万~480万円
(400万円)
3,000万円以上
5,000万円未満
86万~108万円
(90万円)
143万~180万円
(150万円)
285万~360万円
(300万円)
570万~720万円
(600万円)
5,000万円以上 114万~144万円
(120万円)
190万~240万円
(200万円)
380万~480万円
(400万円)
760万~960万円
(800万円)

※( )内の金額は創業の1回分のみ適用

受給手続き

本コースを受給しようとする事業主は、次の1~3の順に受給手続きをしてください。

1. 計画書の提出

事業所(施設・設備)の設置・整備およびそれに伴う雇い入れを行う前に、「計画書」に必要な書類を添えて管轄の労働局長へ提出してください。

2. 完了届の提出(第1回目の支給申請)

計画日(計画書を管轄労働局長に提出した日)以降に、計画書に基づく事業所(施設・設備)の設置・整備とそれに伴う雇い入れを行い、計画日から起算して20ヶ月以内に、当該計画が完了した旨の「完了届」を管轄の労働局長へ提出してください。
「完了届」には、事業所(施設・設備)の設置・整備やそれに伴う雇い入れの状況等に関する各種書類を添付していただき、これが第1回目の支給申請となります。

3. 第2回・第3回の支給申請

第2回目の支給申請については、完了届を管轄労働局長に提出した日(「完了日」)の1年後の日の翌日から起算して2ヶ月以内(第3回目は完了日の2年後の日の翌日から起算して2ヶ月以内)に、支給申請に必要な書類を添えて、管轄の労働局長へ支給申請してください。

受給ポイント

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