キャリアアップ助成金 人材育成コース
有期契約労働者等に対して職業訓練を行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の職業能力開発を通じたキャリアアップを目的としています。
対象となる措置
本助成金(コース)は、1の対象労働者に対して2~4のすべての措置を実施した場合に受給することができます。
■1. 対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用するまたは新たに雇い入れる次の(1)または(2)に該当する労働者です。なお、短時間労働者または申請事業主が派遣元事業主である場合の派遣労働者は、その雇用契約期間に応じて(1)または(2)として取り扱われます。
- (1)
- 有期契約労働
- (2)
- 無期雇用労働者
■2. キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定をうけること
■3. 職業訓練計画の認定
キャリアアップ計画の認定後(または同時)に、対象労働者に対して次の(1)~(3)の要件に該当する訓練を実施するための「職業訓練計画」を作成して、管轄の労働局長の認定を受けること
- (1)
- ①Off-JTのみの訓練(以下「一般職業訓練」という)、または、②Off-JTとOJTを組み合わせた訓練(以下「有期実習型訓練」という)であること。ただし、上記1(2)の新たに雇い入れた労働者を対象とする訓練については、原則、有期実習型訓練に限ります。
- (2)
- 一般職業訓練の場合、訓練時間が20時間以上の訓練であること
- (3)
- 有期実習型訓練の場合、以下の①~④のすべてを満たしていること
- ①実施機関3ヶ月以上6ヶ月以下の訓練であること
- ②総訓練時間数が6ヶ月あたりの時間数に換算して425時間以上であること
- ③総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
- ④訓練終了後にジョブ・カード様式4(評価シート)により職業能力の評価を実施すること
■4. 訓練の実施
3によって認定された職業訓練計画に基づいて、対象労働者に対する訓練を実施すること
支給額
- 1.
- 本助成金(コース)は、訓練の種類に応じて1訓練コース支給対象者1人あたり下表の支給額の合計がまとめて支給されます。
訓練の種類 | 助成対象 | 支給額 |
---|---|---|
Off-JT | 賃金助成 | 1時間あたり500円(800円) |
訓練経費助成 | 実費相当額 上限15万円(20万円) | |
OJT | 訓練実施助成 | 1時間あたり700円(700円) |
※( )内は中小企業事業主
- 2.
- ただし、1年度1事業所あたり500万円を上限とします。
受給手続き
本助成金(コース)を受給しようとする申請事業主は、次の1~3の順に手続きをしてください。
■1. キャリアアップ計画の提出
キャリアアップ計画を作成し、訓練を実施する前に必要な書類を添えて、管轄の労働局に提出して、管轄の労働局長の認定を受けてください。
■2. 訓練計画届の提出
訓練を実施する前に、キャリアアップ計画に基づいた訓練計画を作成し、必要な書類を添えて管轄の労働局に提出して、管轄の労働局長の認定を受けてください。
■3. 支給申請
基準日(訓練終了日)の翌日から起算して2ヶ月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください
20時間以上の職業訓練が必要となります!