中小企業労働環境向上助成金 団体助成コース
事業主団体が、その構成員である中小企業(以下「構成中小企業者」という)に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成するものであり、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。
対象となる措置
本助成金(コース)は次の措置のすべてを実施した場合に受給することができます。
■1. 改善計画の認定
雇用管理の改善に係わる改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けること
■2. 実施計画の認定
構成中小企業者の人材確保や労働者の職場定着を支援するための、次の(1)~(4)から構成される「労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局長の認定を受けること
- (1)
- 計画策定・調査事業
労働環境向上事業の実施のために必要な調査研究を行い、実施計画を策定するとともに、構成中小企業における事業の実施状況を調査し、事業の定着に向けた課題及び雇用管理の改善に継続的に取り組む上での課題を把握する事業(例:雇用管理状況調査、従業員意識調査等) - (2)
- 安定的雇用確保事業
構成中小企業者における労働者の安定的雇い入れに向けた労働条件等の雇用環境及び募集・採用に係わる諸問題の改善を図る事業(例:募集・採用ガイドブック、合同会社説明会の開催等) - (3)
- 職場定着事業
構成中小企業者における労働者の職場定着に向けた労働条件等の雇用環境に係わる諸問題の改善を図る事業及び構成中小企業者が雇用する労働者に対し職業相談を行う事業(例:安全衛生セミナーの実施、職業相談員の配置及び職業相談の実施等) - (4)
- モデル事業普及活動事業
構成中小企業者において、労働環境向上事業の効果についての実情把握を行い、当該事業の実施に関する成果・ノウハウ等を他の事業所へ普及、活用等を図る事業(例:モデル事業説明会の実施等)
■3. 労働環境向上事業の実施
2によって認定された労働環境向上事業を実施すること
支給額
- 1.
- 本助成金(コース)は1年間の労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3の額が支給されます。
- 2.
- ただし、支給限度額か構成中小企業者の数により下表のとおり定められています。
認定組合等の区分 | 上限額 |
---|---|
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上) | 1,000万円 |
中規模認定組合等(同100以上500未満) | 800万円 |
小規模認定組合等(同100未満) | 600万円 |
受給手続き
本助成金(コース)を受給しようとする事業主は、次の1~3の順に受給手続きをしてください。
■1. 改善計画の認定申請
雇用管理の改善に係わる改善計画を作成し、管轄の都道府県に認定申請をしてください。
■2. 実施計画の認定申請
労働環境向上事業の実施計画を策定し、事業開始予定日の1ヶ月前までに、必要な書類を添えて、管轄の労働局に認定申請をしてください。
■3. 支給申請
- (1)
- 2によって労働局長の実施計画の認定を受けた後、当該計画に基づいて労働環境向上事業を実施し、必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請書を提出してください。
- (2)
- 支給申請は事業実施期間(1年間)を前期・後期に分けて行います。
- (3)
- 前期に経費の支払いが完了した事業については、前期終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に、後期に経費の支払いが完了した事業については、後期終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に支給申請します。
健康、環境、農業・漁業分野等の事業であることが条件!