キャリアアップ助成金 短時間労働者の週所定労働時間延長コース
週所定労働時間が25時間未満の有期契約労働者等について、当該週所定労働時間を30時間以上に延長した事業主に対して助成するものであり、社会保険適用を受けることのできる労働条件の確保を通じた短時間労働者のキャリアアップを目的としています。
対象となる措置
本助成金(コース)は、1の対象労働者に対して2と3の措置を実施した場合に受給することができます。
■1. 対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)~(3)のすべてに該当する労働者です。なお、有期契約労働者であるか無期雇用労働者であるかは問いません。
- (1)
- 申請事業主に雇い入れられて以後、6ヶ月以上経過している労働者であること
- (2)
- 下記3によって週所定労働時間が30時間以上に延長された時点から起算して、過去6ヶ月以内の週所定労働時間が25時間未満であること
- (3)
- 下記3によって週所定労働時間が30時間以上に延長された時点から起算して、過去6ヶ月以内に正規雇用の労働者でなかったこと
■2. キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けること
■3. 短時間労働者の週所定時間の延長
2のキャリアアップ計画に基づき、対象労働者の週所定労働時間延長を次の(1)~(4)のすべてを満たして実施すること
- (1)
- 対象労働者の週所定労働時間を30時間以上に延長すること
- (2)
- (1)の延長後、6ヶ月以上経過していること
- (3)
- (1)の延長後、直ちに当該対象労働者について社会保険の適用をすること
- (4)
- (1)の延長の際、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした「労働条件通知書」
または「雇用契約書」を作成し当該対象労働者に交付すること
支給額
- 1.
- 本助成金(コース)の支給額は、支給対象者1人あたり7万5,000円(10万円)です。
- ※( )内は中小企業事業主
- 2.
- Ⅴの「短時間正社員コース」の人数と合計し、1年度1事業所あたり10人までを上限とします。
受給手続き
本助成金(コース)を受給しようとする事業主は、次の1~2の順に手続きをしてください。
■1. キャリアアップ計画の認定申請
キャリアアップ計画を作成し、労働時間延長を実施する前に、必要な書類を添えて、管轄の労働局に提出し、管轄の労働局長の認定を受けてください。
■2. 支給申請
基準日(労働時間を延長した後、6ヶ月分の賃金を支払った日)の翌日から起算して2ヶ月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。
社会保険加入となることが条件です!