両立支援助成金 中小企業両立支援助成金(休業中能力アップコース)
育児休業または介護休業中の労働者に対して、能力の開発および向上に関する措置を講じた事業主等に対して助成金を支給するものであり、育児休業・介護休業の修了後の再就業を円滑にすることを目的としています。
対象となる措置
本助成金(コース)は、次の1~3のすべてを実施した場合に受給することができます。
■1. 職場復帰プログラムの規定
労働者が育児休業又は介護休業(以下「休業」という)の取得終了後の再就業を円滑にするための能力の開発および向上に関する次のいずれかに該当する措置(以下「職場復帰プログラム」という)のうち、次の(1)~(4)のいずれかをあらかじめ規定していること
- (1)
- 在宅講習
- ①休業中の労働者に対して、期間をあらかじめ設定して、自宅等において、事業主等が本講習のために新たに作成した教材、事業主等が選定した教育訓練施設の講座や通信教育の教材等を用いて実施される職場適応性や職業能力の維持回復を図るための講習
- ②休業期間中に1ヶ月以上実施したものであって、12ヶ月を上限として支給の対象とする。
なお、1ヶ月あたりの講習時間は、4時間以上とする。
- (2)
- 職場環境適応講習
- ①休業中の労働者に対して、休業期間中に、事業主にあっては当該事業所において、事業主団体にあっては当該事務局において実施される職場適応性や職業能力の維持回復を図るための説明等を受けるための講習
- ②休業期間中に実施したものであって、各月1日、12ヶ月を上限として支給の対象とする。
なお、1日あたりの講習時間は、2時間以上とする。
- (3)
- 職場復帰直前講習
- ①休業中の労働者に対して、休業が終了する前に、事業主にあっては当該事業所または事業主が選定した教育訓練施設等において、事業主団体にあっては当該事務局、事業主団体の構成事業主の事業所または事業主団体が選定した教育訓練施設等において実施される職場適応性や職業能力の維持回復を図る実習その他の講習
- ②支給対象者の休業終了の日から起算して育児休業の場合は3ヶ月間、介護休業の場合は1ヶ月前の日以降に3日以上実施したものであって、12日を限度として支給の対象とする。
なお、1日あたりの講習時間は、2時間以上とする。
- (4)
- 職場復帰直後講習
- ①休業した労働者に対して、休業が終了した後に、事業主にあっては当該事業所又は事業主が選定した教育訓練施設等において、事業主団体にあっては当該事務局、事業主団体の構成事業主の事業所または事業主団体が選定した教育訓練施設等において実施される職場適応性や職業能力の維持回復を図る実習その他の講習
- ②支給対象者の休業終了の日の翌日から起算して1ヶ月を経過するまでの間に3日以上実施したものであって、12日を限度として支給の対象とする。
なお、1日あたりの講習時間は2時間以上とする。
- (5)
- 情報提供
- ①育児休業中または介護休業中の労働者へ情報提供を行うことは、必ずしも規定されている必要はないが、上記(1)~(4)の措置と合わせて提供される場合、職業プログラムに該当し、助成の対象となる。
- ②休業の期間中(産後休業に引き続いて育児休業を取得した場合は、産後休業期間を除く)に各月において1回以上(ただし、1ヶ月に満たない端数の期間は除く)実施したものを支給の対象とする。
上記、(3)の職場復帰直前講習と(4)の職場復帰直後講習の両方を実施した場合には、両方を合算して3日以上実施したものについては支給の対象とする。
職場環境適応講習と職場復帰直前講習の両方を実施した場合には、職場復帰直前講習を実施した月における職場環境敵応講習は支給決定の対象としない。
■2. 休業の取得と職場復帰プログラムの実施
中小企業主(事業主団体においては、中小企業事業主である構成事業主)が雇用する労働者に、3ヶ月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め3ヶ月以上)または1ヶ月以上の介護休業を取得させ、かつ1によって規定された職場復帰プログラムのうちのいずれかを本人に対して実施すること
■3. 休業取得後の継続雇用
支給対象者を、当該休業終了後、引き続き雇用保険の被保険者として1ヶ月以上雇用していること
支給額の加算の対象となる措置
上記の「対象となる措置」のすべてを実施した事業主が、さらに次の1~3の措置のすべてを実施した場合、支給額が加算(女性の活躍促進のための目標値を定め、公表し、当該目標値を達成した場合の加算)されます。
- 1.
- 「女性の採用拡大」、「女性の職域拡大」、「女性の管理職登用等」のいずれかに関し、自社の女性の活躍促進に関する数値目標を定めていること
なお、採用拡大、職域拡大、管理職登用の対象となる女性は「通常の労働者」であること - 2.
- 「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」内の「女性の活躍推進宣言コーナー」において、数値目標を含む自社の女性の活躍推進に係わる宣言をすること
- 3.
- 宣言掲載後、6ヶ月以上の取組を行い、中小企業両立支援助成金の支給申請期間の開始日の前日から起算して1年を経過する日までに1の目標を達成し、達成後支給申請日までその状態が継続していること
支給額
- 1.
- 本助成金(コース)は、支給対象者1人あたり、受講した職場復帰プログラムの内容応じて、下表の支給額に、実施した月数(または日数)を乗じた額が支給されます。
ただし、1事業主あたり育児休業、介護休業に係わる支給対象者の上限をそれぞれ延べ20人とします。
支給額 | 1人あたり上限額 | ||
---|---|---|---|
在宅講習 | 1月あたり | 9,000円 | 21万円 |
職場環境敵応講習 | 1日あたり | 4,000円 | |
職場復帰直前講習 | 1日あたり | 5,000円 | |
職場復帰直後講習 | 1日あたり | 5,000円 |
- 2.
- さらに、上記「対象となる措置」の1の(1)~(4)の措置のうち、いずれか1つ以上措置を実施した場合、「職場復帰プログラム開発作成費」として支給対象者1人あたり13,000円(1の(1)~(4)の措置の措置に加えて(5)の情報提供を行った場合は20,000円)が支給されます。
- 3.
- 1の支給対象となった事業主が、さらに上記「支給額の加算措置の対象となる措置」の1~3のすべての措置を実施した場合、1事業主あたり1回限り5万円が加算支給されます。
受給手続き
- 1.
- 本助成金(コース)を受給しようとする事業主は、休業終了日の翌日から起算して1ヶ月を経過した日の翌日から2ヶ月以内に、「中小企業両立支援助成金(休業中能力アップコース支給申請書)」に必要な書類を添えて、管轄の労働局雇用均等室へ支給申請してください。
- 2.
- 3の加算を受給しようとする事業主は、7月1日から12月末日までに目標を達成した場合は翌年1月1日から2月末日までに、1月1日から6月末日までに目標を達成した場合は7月1日から8月末日までに「中小企業両立助成金(女性の活躍促進のための目標値を定め、公表し、当該目標値を達成した場合の加算関係)支給申請書」「女性の活躍促進のための目標値を定め、公表し、当該目標値を達成した場合の加算に関する支給申請に係る労働者名簿」に必要な書類を添えて、管轄の労働局雇用均等室に支給申請してください。
ただし、平成25年度においては、1月末日までに目標を達成した場合は2月1日から3月末日までに支給申請書を提出してください。
講習プログラムを必ず作成しましょう!