特定求職者雇用開発助成金 高年齢者雇用開発特別奨励金
65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用することが確実な労働者として雇い入れる事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、高年齢者が引き続きその経験等を生かして働き、社会で活躍することへの支援を目的としています。
対象となる措置
本奨励金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
■1. 対象労働者
本奨励金における「対象労働者」は、次の(1)~(4)のすべてに該当する求職者です。
- (1)
- 雇い入れ日現在において満65歳以上の者であること(船員として雇い入れられた者については65歳未満であっても対象となることがあります)
- (2)
- 紹介日および雇い入れ日現在、次の①~③のいずれにも該当しない者であること
- ①高年齢者継続被保険者
- ②短期雇用特例被保険者
- ③その他、①②以外の者であって、本奨励金の受給をしようとする事業主以外の事業主との間で、1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にある労働者
- (3)
- 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職日から過去1年間に、被保険者であった期間が6ヶ月以上あった者
- (4)
- 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職日の翌日から3年後の日までに雇い入れられた者
■2. 雇い入れの条件
対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
- (1)
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- (2)
- 1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること
支給額
■1. 助成対象期間と支給対象期
- (1)
- 本奨励金は、支給対象者の雇い入れに係わる日から起算して1年間(以下「助成対象期間」という)を対象として助成が行われます。
- (2)
- 本奨励金は、この助成対象期間を6ヶ月単位で区分した「支給対象期」(第1期~第2期)ごとに、最大2回にわたって支給されます。
■2.支給額
- (1)
- 本奨励金の支給額は、支給対象者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の「支給額」のとおりです。
支給対象者 | 支給額 | 助成 対象期間 |
支給対象期ごとの 支給額 |
---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 | 50万円 (90万円) |
1年 (1年) |
第1期25(45)万円 第2期25(45)万円 |
短時間労働者 | 30万円 (60万円) |
1年 (1年) |
第1期15(30)万円 第2期15(30)万円 |
※( )内は中小企業事業主
- (2)
- ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中に支給対象者に対して支払った賃金額を上限とします。
- (3)
- 雇い入れ事業主が、支給対象者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について支給対象者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
【助成率】1/4(中小企業1/3)
受給手続き
本奨励金を受給しようとする雇い入れ事業主は、支給対象期ごとに、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2ヶ月以内(以下「支給申請期間」という)に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。
支給申請期間の末日が申請期限となりますので、この日を過ぎると、原則として当該申請期限に係わる支給対象期については、支給を受けることができませんので注意してください。
ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等からの紹介が条件ですので雇い入れに時に注意!