キャリアアップ助成金 短時間正社員コース
短時間正社員への転換や新たな雇い入れを行う事業主に対して助成するものであり、主にワーク・ライフ・バランスの観点から有期契約労働者を短時間正社員に転換するケースや、短時間労働者を短時間正社員に転換するケースなどを想定しています。
対象となる措置
本助成金(コース)は1の対象労働者に対して2と3の措置を実施した場合に受給することができます。
■1. 対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)に該当する労働者、または申請事業主が新たに雇用する(2)の労働者です。
- (1)
- 有期契約労働者
- (2)
- 新たに短時間社員として雇い入れられる労働者
■2. キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けること
■3. 短時間正社員への転換または雇い入れの実施
2のキャリアアップ計画に基づき、対象労働者に対する「短時間正社員」への転換または雇い入れを次の(1)~(4)のすべてを満たして実施すること
- (1)
- 対象労働者を短時間正社員に転換する制度、または短時間正社員として新たに雇い入れる制度を、労働協約または就業規則に規定すること
- (2)
- (1)に基づき、短時間正社員制度を適用していること
- (3)
- 短時間正社員への転換または短時間正社員として新たな雇い入れを実施した後、6ヶ月以上経過していること
- (4)
- 支給申請日において(2)の制度が継続していること
支給額
- 1.
- 本助成金(コース)の支給額は、支給対象者1人あたり15万円(常時雇用する労働者が300人を超えない中小規模企業の場合20万円)です。
- 2.
- ただし、支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は、1人あたり10万円を加算します。
- 3.
- Ⅵの「短時間労働者の所定労働時間延長コース」の人数と合計し、1年度1事業所あたり10人までを上限とします。
受給手続き
本助成金(コース)を受給しようとする申請事業主は、次の1~2の順に手続きをしてください。
■1. キャリアアップ計画の認定申請
キャリアアップ計画を作成し、短時間正社員の転換または雇い入れを実施する前に、必要な書類を添えて、管轄の労働局に提出し、管轄の労働局長の認定を受けてください。
■2. 支給申請
基準日(短時間正社員への転換または新規雇い入れ後、6ヵ月分の賃金を支払った日)の翌日から起算して2ヶ月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。
正社員と同等の扱いが条件です!