特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者雇用開発助成金
高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、これらの方の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
対象となる措置
本助成金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
■1. 対象労働者
本助成金における「対象労働者」は、次の(1)または(2)に該当する求職者(雇い入れ日現在において満65歳未満の者に限る)です。
- (1)
- 重度障害者等以外の者
次の①~⑮のいずれかに該当する者(次の(2)に該当する者を除く)であって、以下の2(1)の紹介を受けた日に雇用保険被保険者でない者(失業等の状態にある者)- ①60歳以上の者
- ②身体障害者
- ③知的障害者
- ④精神障害者
- ⑤母子家庭の母等
- ⑥父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)
- ⑦中国残留邦人等永住帰国者
- ⑧北朝鮮帰国被害者等
- ⑨認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限る)
- ⑩沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る)
- ⑪漁業離職者求職手帳所持者(「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法」によるもの)(45歳以上の者に限る)
- ⑫手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上の者に限る)
- ⑬一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る)
- ⑭認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限る)
- ⑮アイヌの人々(北海道に居住している者で、45歳以上の者であり、かつ、ハローワークまたは地方運輸局の紹介による場合に限る)
- (2)
- 重度障害者等
次の①~⑤のいずれかに該当する者。短時間労働者以外の労働者として雇い入れる場合には、以下の2(1)の紹介を受けた日に雇用保険被保険者(在職者)であっても差し支えありません。- ①重度身体障害者
- ②身体障害者のうち45歳以上の者
- ③重度知的障害者
- ④知的障害者のうち45歳以上の者
- ⑤精神障害者
■2. 雇い入れの条件
対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
- (1)
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- (2)
- 継続して雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること
支給額
■1. 助成対象期間と支給対象期
- (1)
- 本助成金は、支給対象者の雇い入れに係わる日から起算した下表の「助成対象期間」に示す期間を対象として助成が行われます。
- (2)
- 本助成金は、この助成対象期間を6ヶ月単位で区分した「支給対象期」(第1期~第4期)ごとに、最大2~4回にわたって支給されます。
■2.支給額
- (1)
- 本助成金の支給額は、支給対象者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の「支給額」のとおりです。
支給対象者 | 支給額 | 助成 対象期間 |
支給対象期ごとの 支給額 |
||
---|---|---|---|---|---|
短時間労働者以外 | 1 | 2・3を除く者(上記「対象となる措置」の1(1)①・④~⑮に該当する者) | 50万円 (90万円) |
1年 (1年) |
第1期25(45)万円 第2期25(45)万円 |
2 | 重度障害者等を除く身体・知的障害者(上記「対象となる措置」の1(1)②~③に該当する者) | 50万円 (135万円) |
1年 (1年6ヶ月) |
第1期25(45)万円 第2期25(45)万円 第3期- (45)万円 |
|
3 | 重度障害者(上記「対象となる措置」の1(2)に該当する者) | 100万円 (240万円) |
1年6ヶ月 (2年) |
第1期33(60)万円 第2期33(60)万円 第3期34(60)万円 第4期- (60)万円 |
|
短時間労働者 | 4 | 5を除く者(上記「対象となる措置」の1(1)①・⑤~⑮に該当する者) | 30万円 (60万円) |
1年 (1年) |
第1期15(30)万円 第2期15(30)万円 |
5 | 重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者(上記「対象となる措置」の1(1)②~④および(2)に該当する者) | 30万円 (90万円) |
1年 (1年6ヶ月) |
第1期15(30)万円 第2期15(30)万円 第3期- (30)万円 |
※( )内は中小企業事業主
- (2)
- ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期間中に支給対象者に対して支払った賃金額を上限とします。
- (3)
- 雇い入れ事業主が、支給対象者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について支給対象者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
- 【助成率】
- 上記「対象となる措置」の1(1)に該当する者の場合 1/4(中小企業1/3)
上記「対象となる措置」の1(2)に該当する者の場合 1/3(中小企業1/2)
受給手続き
本助成金を受給しようとする雇い入れ事業主は、支給対象期ごとに、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2ヶ月以内(以下「支給申請期間」という)に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。
支給申請期間の末日が申請期限となりますので、この日を過ぎると、原則として当該申請期限に係わる支給対象期については、支給を受けることができませんので注意してください。
ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等からの紹介が条件ですので雇い入れに時に注意!