特定求職者雇用開発助成金 被災者雇用開発助成金
東日本大震災の被災地域における被災離職者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上雇用されることが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、被災離職者等の再就職を支援することを目的としています。
対象となる措置
本助成金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
■1. 対象労働者
本助成金における「対象労働者」は、次の(1)または(2)に該当する求職者です。
- (1)
- 被災離職者
- 次の①~③のすべてに該当する者
- ①東日本大震災発生時に災害救助法が適用された市町村区域(東京都を除く)(以下「被災地域」という)において就業していた者
- ②震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない者
- ③震災により離職を余儀なくされた者
- (2)
- 被災地求職者
- 次の①~④のすべてに該当する者
- ①被災地域に居住する者
- ②震災後、安定した職業についたことがない者
- ③震災発生日から平成24年9月30日までに、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等で求職活動を行った者(震災発生時に、原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急避難準備区域に居住していた者については、平成24年9月30日までに求職活動を行っていなくても助成対象となります。)
- ④次のアまたはイのいずれにも該当しない者
- ア 新規学卒者(職業安定法施行規則第35条第2項に規定する新規学卒者をいう)であって、卒業した年または卒業する予定の年の3月31日までにハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介を受けて、当該紹介により雇い入れられた者
- イ 学校教育法第134条に規定する各種学校または学校教育法以外の法律で規定された学校において、専修学校に類する教育の課程を卒業した者または卒業予定の者であって、卒業した年または卒業する予定の年の3月31日までにハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介を受けて、当該紹介により雇い入れられた者
■2. 雇い入れの条件
対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
- (1)
- 対象労働者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- (2)
- 平成23年5月2日以降、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが見込まれること
支給額
■1. 助成対象期間と支給対象期
- (1)
- 本助成金は、支給対象者の雇い入れの日から起算して1年間(以下「助成対象期間」という)を対象として助成が行われます。
- (2)
- 本助成金は、この助成対象期間を6ヶ月単位で区分した「支給対象期」(第1期~第2期)ごとに、最大2回にわたって支給されます。
■2.支給額
- (1)
- 本助成金は、支給対象者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の「支給額」のとおりです
支給対象者 | 支給額 | 助成 対象期間 |
支給対象期ごとの 支給額 |
---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 | 50万円 (90万円) |
1年 (1年) |
第1期25(45)万円 第2期25(45)万円 |
短時間労働者 | 30万円 (60万円) |
1年 (1年) |
第1期15(30)万円 第2期15(30)万円 |
※( )内は中小企業事業主
- (2)
- ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期について支給対象者に対して支払った賃金額を上限とします。
- (3)
- 雇い入れ事業主が、支給対象者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について支給対象者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
- 【助成率】
- 1/4(中小企業1/3)
- (4)
- さらに、本助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合、1事業主につき1回、助成金の上乗せとして次の支給額が助成されます。
- 【上乗せ分助成の支給額】
- 50万円(中小企業90万円)
受給手続き
本助成金を受給しようとする雇い入れ事業主は、支給対象期ごとに、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2ヶ月以内(以下「支給申請期間」という)に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。
支給申請期間の末日が申請期限となりますので、この日を過ぎると、原則として当該申請期限に係わる支給対象期については、支給を受けることができませんので注意してください。
ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等からの紹介が条件ですので雇い入れに時に注意!