両立支援助成金 中小企業両立支援助成金(期間雇用者継続就業支援コース)
有期契約労働者(期間雇用者)について、通常の労働者と同等の要件で育児休業を取得させて育児休業終了後現職復帰させ、あわせて職業生活と家庭生活との両立を支援するための研修等を実施する事業主に対して、助成金を支給するものであり、期間雇用者の継続就業を支援することを目的としています。
平成28年3月31日までに育児休業を終了し現職等に復帰した者を対象とする時限制度です。
対象となる措置
本助成金(コース)は、次の1~4のすべてを実施した場合に受給することができます。
■1. 育児休業および育児のための短時間勤務制度に係わる規定
次の(1)および(2)の内容について労働協約または就業規則に規定していること
- (1)
- 有期契約労働者について、当該事業主が雇用する通常の労働者と同等の要件で育児休業および育児のための短時間勤務制度が取得できること
- (2)
- 育児休業取得者を、育児休業終了後、現職または現職相当職(以下「現職等」という)に復帰させること
■2. 育児休業取得
1の規定に基づき、事業主が雇用する労働者に、次の(1)~(4)のすべてを満たす育児休業を取得させること
- (1)
- 連続した6ヶ月以上の育児休業であること。なお、産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6ヶ月以上の育児休業であること
- (2)
- 育児休業の開始日が、子の1歳到達日より前であること
- (3)
- 育児休業の終了日が、平成25年4月1日以降であること(子の1歳到達日を超えて育児休業を取得した場合は、子の1歳到達日が平成25年4月1日以降である場合に限る)
- (4)
- 対象労働者が、育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日において、雇用保険の被保険者として雇用されていた者であること
■3. 現職復帰後の継続雇用
1の規定に基づき、対象労働者を現職等に復帰させ、その後、引き続き雇用保険被保険者として6ヶ月以上雇用し、さらに支給申請日において雇用すること
■4. 両立支援制度に係わる研修
育児休業制度、育児のための短時間勤務制度、その他職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度の内容の理解と利用促進のための研修を実施すること
支給額の加算の対象となる措置
上記の「対象となる措置」のすべてを行った事業主が、さらに次の1または2の措置を実施した場合、それぞれ受給できる支給額が加算されます。
■1. 通常の労働者として復帰させた場合の加算
次の(1)と(2)の措置の両方を実施した場合
- (1)
- 対象労働者が復職する際に、期間の定めのない雇用契約を締結しなおし、対象労働者の同意の上、通常の労働者として職務に復帰させること
- (2)
- 上記「対象となる措置」の3に定める期間、通常の労働者として雇用し、さらに支給申請時点おいて雇用すること
■2. 女性の活躍促進のための目標値を定め、公表し、当該目標地を達成した場合の加算
上記の「対象となる措置」のすべてを実施した事業主が、さらに次の(1)~(3)の措置のすべてを実施した場合
- (1)
- 「女性の採用拡大」、「女性の職域拡大」、「女性の管理職登用等」のいずれかに関し、自社の女性の活躍促進に関する数値目標を定めていること
- (2)
- 「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」内の「女性の活躍推進宣言コーナー」において、数値目標を含む自社の女性の活躍推進に係わる宣言をすること
- (3)
- 宣言掲載後、6ヵ月以上の取組を行い、中小企業両立支援助成金の支給申請期間の開始日の前日から起算して1年を経過する日までに1の目標を達成し、達成後支給申請時までにその状態が継続していること
支給額
- 1.
- 本助成金(コース)は、支給対象者1人あたり下表の額が支給されます。
ただし、1事業主あたり延べ5人を上限とします。
最初の支給決定の対象となる支給対象者 | 40万円 |
---|---|
2人目から5人目の支給決定の対象となる支給対象者 | 15万円 |
- 2.
- 1の支給対象となった事業主が、さらに「通常の労働者として復帰させた場合の加算」に該当した場合、支給対象者1人あたり下表の額が支給されます。
最初の本加算に係わる支給決定の対象となる支給対象者 | 10万円 |
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2人目から5人目の本加算に係わる支給決定の対象となる支給対象者 | 5万円 |
- 3.
- 1の支給対象となった事業主が、さらに「女性の活躍促進の目標を達成した場合の加算」に該当した場合、1事業主あたり1回限り5万円が加算支給されます。
受給手続き
- 1.
- 本助成金(コース)を受給しようとする事業主は、支給対象者の育児休業終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日の翌日から2ヶ月以内に「中小企業両立支援助成金(期間雇用者継続就業支援コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局雇用均等室へ支給申請してください。
※平成26年3月31日までに、支給要件を満たした場合は、3ヶ月以内まで申請を受付けます。 - 2.
- 3の加算を受給しようとする事業主は、7月1日から12月末日までに目標を達成した場合は翌年1月1日から2月末日までに、1月1日から6月末日までに目標を達成した場合は7月1日から8月末日までに「中小企業両立支援助成金(女性の活躍促進のための目標を定め、公表し、当該目標を達成した場合の加算関係)支給申請書」「女性の活躍促進のための目標値を定め、公表し、当該目標値を達成した場合の加算に関する支給申請に係わる労働者名簿」に必要な書類を添えて、管轄の労働局雇用均等室に支給申請してください。
ただし、平成25年度においては、1月末日までに目標を達成した場合は2月1日から3月末日までに支給申請書を提出してください。
正社員と同等に扱うことが条件です!