トライアル雇用奨励金

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

対象となる措置

本奨励金は、次の1の対象労働者を2の条件によって雇い入れた場合に受給することができます。

1. 対象労働者

次の(1)~(3)のすべてに該当する求職者を、本奨励金における「対象労働者」とする。

(1)
ハローワークまたは地方運輸局(船員となる場合)(以下両者を「ハローワーク等」という)に求職申し込みをしていること
(2)
次の①~④のいずれかに該当する者

  • ①これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する者
  • ②離転職を繰り返している者
  • ※直近、過去2年以内に2回以上離職・転職を繰り返している状態にある者であって、今後は長期的に安定した就業を希望する者
  • ③直近で1年を超えて離職している者
  • ④就職支援に当たって特別の配慮を有する次のア~ケまでのいずれかに該当する者
  • ア、母子家庭の母等イ、父子家庭の父ウ、生活保護受給者エ、季節労働者
    オ、中国残留邦人等永住帰国者カ、日雇い労働者キ、住居喪失不安定就労者
    ク、ホームレスケ、その他トライアル雇用の活用が必要と認められる者
(3)
ただちに常用雇用による就職は困難であるものの、一定期間のトライアル雇用により、常用雇用に移行し就業する可能性があり、トライアル雇用の実施が適当であるとハローワーク所長または地方運輸局長が認める者

2. 雇い入れの条件

対象労働者を次の(1)~(3)の条件によって雇い入れいること

(1)
ハローワーク等の紹介により雇い入れいること
(2)
原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
(3)
1週間の所定労働時間が30時間(上記1(2)④カ~クに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと

支給額

1. 支給対象期間

(1)
本奨励金は、支給対象者のトライアル雇用に係わる雇い入れの日から1ヶ月単位で最長3ヶ月間を対象として助成が行われます。
(2)
本奨励金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

2.支給額

(1)
本奨励金の支給額は、支給対象者1人につき月額4万円です。

受給手続き

本奨励金を受給しようとするトライアル雇用事業主は、次の1~2の順に受給手続きをしてください。

1. 計画書の提出

トライアル雇用に係わる雇い入れ日から2週間以内に、支給対象者の同意の署名のあるトライアル雇用実施計画を、支給対象者の紹介を受けたハローワーク等に提出してください。

2. 支給申請

トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して2ヶ月以内(以下「支給申請期間」という)に「トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用奨励金支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。

受給ポイント

ハローワークからの紹介とトライアル雇用であることの申出の条件が必要です!

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