地域雇用開発助成金 沖縄若年者雇用促進コース
沖縄県の区域内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に対して助成するものであり、沖縄県内の若年者の雇用の促進を目的としています。
対象となる措置
本コースは、次の1によって事業の計画書を提出した上で、2による施設設置等と3による「対象若年労働者」の雇い入れを行い、その結果5を満たした場合に受給することができます。
中小企業事業主の場合は、1~3の措置に加えて、4による「対象新規学卒者」の雇い入れを行うと上乗せで受給することができます。
■1. 計画書の提出
次の(1)と(2)を満たす計画書を作成し、沖縄労働局長に提出すること。なお以下、計画書の労働局長への提出日を「計画日」といいます。またその計画の完了時には完了届を沖縄労働局に提出する必要がありますが、その提出日を「完了日」といいます。
- (1)
- 沖縄県の区域内において、事業所(施設・設備)の設置・整備を行い、それに伴って「対象若年労働者」の雇い入れを行うことに関する計画であること
- (2)
- 沖縄県における雇用開発または雇用失業情勢の改善に資すると認められる計画であること
■2. 施設設置等
次の(1)~(3)のすべてを満たす事業所(施設・設備)の設置・整備を行うこと。なお以下、これによって設置・整備された事業所を「設置・整備事業所」といいます。
- (1)
- その施設・設備が、雇用の拡大のために必要な事業の用に供されるものであること
- (2)
- その設置・整備が、計画日から完了日までの間(最長24ヶ月間)に行われるものであること
- (3)
- その設置・整備に要する費用が、契約1件あたり20万円以上で、合計額が300万円以上であること
■3. 対象若年労働者の雇い入れ
次の(1)の対象若年労働者を(2)の条件で雇い入れること
- (1)
- 対象若年労働者
- 本コースにおける「対象若年労働者」は、次の①~②のすべてに該当する求職者です。
- ①沖縄県内に居住する者であること
- ②雇い入れの時点で満35歳未満である者(新規学卒者でないもの)
- (2)
- 雇い入れの条件
2の施設整備等に伴い、設置・設備事業所において、対象若年労働者を次の①~③のすべての条件により雇い入れること- ①計画日から完了日までの間に3人以上雇い入れること
- ②常時雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本コースの支給終了後も引き続き雇用することが見込まれること
- ③計画日までに定着指導責任者を任命し、雇い入れた者に対する現場定着をを図ること
■4. 対象新規学卒者の雇い入れ
次の(1)の対象新規学卒者を(2)の条件で雇い入れること
- (1)
- 対象新規学卒者
本コースにおける「対象新規学卒者」は次の①~②のすべてに該当する求職者です。- ①沖縄県内に居住する者であること
- ②新規学卒者であること
- (2)
- 雇い入れの条件
設置・整備事業所において、対象新規学卒者を次の①~④のすべての条件により雇い入れること- ①中小企業主が雇い入れる場合
- ②上記3によって雇い入れた3人以上の対象若年労働者のほかに雇い入れること
- ③計画日から完了日までの間に雇い入れること
- ④常時雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本コースの支給終了後も引き続き雇用することが見込まれること
■5. 事業所における労働者(雇用保険一般被保険者)数の増加
設置・整備事業所における完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日の前日における数を上回ること
支給額
■1. 助成対象期間と支給対象期
- (1)
- 本コースは、完了日後の賃金締切日の翌日から起算して、1年間(助成対象期間)を対象として助成が行われます。
- (2)
- 本コースは、この助成対象期間を6ヶ月単位で区分した「支給対象期」(第1期~第2期)ごとに、最大2回にわたって支給されます。
- (3)
- ただし、次の①と②の両方に該当する場合は、支給対象者の定着状況が特に優良であると認められるものとして、支給対象者のうちの対象若年労働者分に限り、助成対象期間を2年間(支給対象期を4期)とし、最大4回にわたって支給されます。
- ①設置・整備事業所の常用労働者の数が、第1期の支給申請期間の初日現在と比較して、その日から1年後の日現在において減少してないこと
- ②設置・整備事業所の支給対象者の数が、第1期の支給申請期間の初日現在と比較して、その日から1年後の日現在における減少の割合が20%未満であること
■2.支給額
- (1)
- 本コースの支給額は、支給対象者1人あたり、雇い入れ事業主が支給対象期中に当該支給対象者に支払った賃金に下表の割合を乗じた相当額が支給されます。
支給対象者の種別 | 大企業 | 中小企業 |
---|---|---|
対象若年労働者 | 1/4 | 1/3 |
対象新規学卒者 | - | 1/3 |
- (2)
- ただし、支給対象者1人あたり、各支給対象期60万円、年間120万円を上限とします。
受給手続き
本コースを受給しようとする事業主は、次の1~3の順に受給手続きをしてください。
■1. 計画書の提出
事業所(施設・設備)の設置・整備およびそれに伴う雇い入れを行う前に、「計画書」に必要な書類を添えて、沖縄労働局へ提出してください。
■2. 完了届の提出
計画日(計画書を沖縄労働局長に提出した日)以降に、計画書に基づく事業所(施設・設備)の設置・整備とそれに伴う雇い入れを行い、計画日から起算して24ヶ月以内に、当該計画が完了した旨の「完了届」を沖縄労働局へ提出してください。
■3. 支給申請
支給対象期(完了日後の賃金締切日の翌日から起算して6ヶ月単位)ごとに、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2ヶ月以内(以下「支給申請期間」という)に、「沖縄若年者雇用促進コース支給申請書」に必要な書類を添えて、沖縄労働局へ支給申請してください。
計画書受付後の引渡し納品、支払い、採用が重要!