キャリアアップ助成金(正社員化コース)の取り組み変更!
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されます。
※事前にキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受ける事が必要です。
また、令和4年10月1日以降の取り組みより改正事項がありました。今回は改正事項についてご説明致します。
改正事項
〈正社員定義の変更〉
「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要となります。
〈非正規雇用労働者定義の変更〉
「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が
必要となります。
〈試用期間について〉
正社員転換待遇の適用の有無に関わらず、正社員転換後に試用期間を設けている場合は、
当該期間は正社員と見なしません。
試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、
「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。
【転換後に試用期間を設けた場合の申請にあたっての注意点】 試用期間最終日の翌日に正社員転換したものと見なします。 そのため、賃金上昇要件の確認にあたっても、当該日(試用期間最終日の翌日)を起算点としてその前後6か月間で支払われた賃金を比較します。 これによって、申請期間も試用期間最終日の翌日以降6か月間の賃金を支給した日から2か月以内となりますので、ご注意ください。 賃金:月末締め、翌10日払い 10月1日転換 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 →→→→→→→→→→→→→→→ →→→→→→→→→→→→→→→→ ① →→→→→→→→ ② 試用期間10月1日から12月31日 →→→→→→→→→→→→→→→→ ③有期3ヶ月+無期3ヶ月 【取扱い】③7月1日から12月31日と②1月1日から6月30日の賃金を比較する。申請期間は7月11日から 9月10日となります。 「キャリアアップ助成金Q&Aより」 |