コロナ禍の特例として、 未経験職種へのチャレンジが支給対象に!
トライアル雇用助成金
職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3か月間試行雇用すること で、 適性や能力を見
極め無期雇用へ移行できるため、 ミスマッチを防ぐこと ができます。 令和3年2月からは、 コロナ禍の特例として、 未経験職種へのチャレンジを希望する離職者の方もトライアル雇用の対象となりました。
支給額
事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出し、これらの紹介により、対象労働者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、下記の金額の助成金を受けることができます
一般トライアルコース、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース(※1) | 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース(※3) | |
支給額(月額) | 最大4万円(※2) (最長3か月) | 最大2.5万円(※4) (最長3か月) |
※1 求職者が常用雇用(所定労働時間:1週間30H以上の無期雇用)を希望する場合。
※2 一般トライアルコースで対象労働者が母子家庭の母(父子家庭の父)、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースで事業主が雇用調整助成金を受給していない等、いずれも1人あたり月額最大5万円となります。
※3 求職者が常用雇用_短時間労働(所定労働時間:1週間20H~30H未満の無期雇用)を希望する場合。
※4 事業主が雇用調整助成金を受給していない等の場合は、1人あたり月額最大3.12万円となります。
対象労働者
※次のいずれかの要件を満たし、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象
① 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
② 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている※1
③ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業※2に就いていない期間が1年を超えている
④ 55歳未満で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている ⑤ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
④ 55歳未満で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている
⑤ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する※3
※1 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
※2 無期雇用で1週間の所定労働時間が通常の労働者と同等であること
※3 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者
受給できる事業主
・ハローワーク、地方運輸局又は職業紹介事業者のトライアル雇用求人に係る紹介により、対象者をトライアル雇用した事業主
・対象者に係る紹介日前に、当該対象者を雇用することを約していない事業主
・トライアル雇用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう。)以外の対象者を雇い入れた事業主
・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主
・トライアル雇用労働者に係る雇用保険被保険者資格取得の届出を行った事業主
・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、トライアル雇用を行った事業所において、トライアル雇用を実施した後に常用雇用へ移行しなかったトライアル雇用労働者の数にトライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書が提出 されていない者の数を加えた数が3人を超え、常用雇用へ移行した数を上回っている事業主以外の事業主
・基準期間に、トライアル雇用に係る事業所 において、雇用保険被保険者を事業主都合で離職させたことがある事業主以外の事業主
~ 省略 ~