ハローワークからの求人採用の場合

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れた場合に支給されます。

▼支 給 額 対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が支給対象期(6ヶ月)
      ごとに支給されます。 ※( )内は大企業に対する支給額・助成
  対象労働者          支給額         支給対象期ごとの支給額
①高年齢者(60歳以上)
 母子家庭の母等      60(50)万円      30万円(25万円)× 2期
 ウクライナ避難民    短時間:40(30)万円  短時間:20万円(15万円)×2期
 補完的保護対象者※
         など
②身体・知的障碍者     120(50)万円     30万円 × 4期(25万円 × 2期)     
             短時間:80(30)万円  短時間:20万円×4期(15万円)×2期
③重度障害者
 45歳以上の障害者    240(100)万円    40万円 × 6期(33万円 × 3期)      
 精神障外者    短時間:80(30)万円  短時間:20万円×4期(15万円)×2期
                                  ※第3期の支給額は34万円
• 半年ごとに助成金を支給します。「2期」の支払い方法の場合、採用から半年後(1期)、1年後(2期)
に2回支給するイメージです。
• 「短時間」労働者は、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことをいいま
す。
• 所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されることがあります。
• 採用日時点の満年齢が「65歳未満」の方のみ対象となります(ただし①の「高年齢者(60歳以
上」は65歳以上の方も助成対象となります)。
• ①の区分には、これ以外にも「父子家庭の父」「中国残留邦人等永住帰国者」「北朝鮮帰国被害者
等」「認定駐留軍関係離職者(45歳以上)」「沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)」
「漁業離職者求職手帳所持者(45歳以上)」「アイヌの人々」などが対象となります。

▼主な支給要件 ※要件全てに該当する場合、申請できます
事業主に関する要件              対象労働者に関する要件
・ 雇用保険の適用事業主である          ・ ハローワークなどの職業紹介以前に
・ 対象労働者の賃金を支払っている          採用に向けた選考を開始してない者
・ 労働保険料を滞納していない          ・ 職業紹介時点で、在職していない者(重度障 
・採用日前後6か月間に事業主都合による解雇     害者、45歳以上の障害者、精神障害者を一週
(勧奨退職を含む)をしていない          間の所定労働時間が30時間以上で雇い入れる
・対象労働者の雇入れ日よりも前に本コース等の    場合は在職者であっても助成対象)
支給決定がなされた者を、支給申請日の前日か   ・ 採用した事業所と無関係な者
 ら過去3年間に、その助成対象期間中に事業主   ・ 助成対象期間の途中などにおいて、離職した 
 の都合により解雇・雇止め等をしていない      労働者でない
        ~ 省略 ~                    ~ 省略 ~

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