ハローワークより職員を雇い入れた場合
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れた場合に支給されます。
▼支 給 額 対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が支給対象期
(6ヶ月)ごとに支給されます。 ※( )内は大企業に対する支給額・助成対象期間です。
対象労働者 支 給 額 支給対象期ごとの支給額
①高年齢者(60歳以上)
母子家庭の母等 60(50)万円 30万円 (25万円)× 2期
ウクライナ避難民 短時間:40(30)万円 短時間:20万円 (15万円)× 2期
補完的保護対象者 等
②身体・知的障害者 120(50)万円 30万円 × 4期(25万円 × 2期)
短時間:80(30)万円 短時間:20万円 ×4期(15万円)× 2期
③重度障害者
45歳以上の障害者 240(100)万円 40万円 × 6期(33万円※× 3期)
精神障害者 短時間:80(30)万円 短時間:20万円 ×4期(15万円)× 2期
※第3期の支給額は34万円
• 半年ごとに助成金を支給します。「2期」の支払い方法の場合、採用から半年後(1期)、1年後(2
期)に2回支給するイメージです。
• 「短時間」労働者は、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことをいいま
す。
• 所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されることがあります。
• 採用日時点の満年齢が「65歳未満」の方のみ対象となります(ただし①の「高年齢者(60歳以
上」は65歳以上の方も助成対象となります)。
▼主な支給要件 ※要件全てに該当する場合、申請できます
事業主に関する要件
・ 雇用保険の適用事業主である
・ 対象労働者の賃金を支払っている
・ 労働保険料を滞納していない
・採用日前後6か月間に事業主都合による解雇勧奨退職を含む)をしていない れる場合は在職者であっ
ても助成対象)
~ 省略 ~
対象労働者に関する要件
・ ハローワークなどの職業紹介以前に採用に向けた選考を開始してない者
・ 職業紹介時点で、在職していない者(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を一週間の所定
労働時間が30時間以上で雇い入れる場合は在職者であっても助成対象)
・ 採用した事業所と無関係な者
・ 助成対象期間の途中などにおいて、離職した労働者でない
~ 省略 ~
対象となる雇用形態
正規雇用、無期雇用、有期雇用(自動更新※)として採用する方が対象。
※「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合のみ助成対象。勤務成績等により更新の有無を判断
する場合等は助成対象外。 ※雇入れ時点で継続雇用(上記の雇用形態であり、対象労働者を65歳以
上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること)が確実である
と認められる場合に助成対象。