令和4年12月1日から令和5年3月31日に新型コロナ感染症拡大防止による雇用調整を行った場合、助成金が支給される!
令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置
雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度としますが、業況が厳しい事業主については一定の経過措置を設けます。経過措置の対象範囲に該当する場合、令和4年12月1日から令和5年3月31日までの助成内容は以下のとおりです。
経過措置の対象範囲
令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間の休業について雇用調整助成金のコロナ特例を利用した事業所が経過措置の対象となります。
なお、コロナ特例を利用したことがない事業所が、令和4年12月1日以降の休業等について雇用調整助成金を利用する場合は、生産指標の要件等、通常制度の要件に該当する必要があります。
経過措置の内容
上段:助成率。下段:1人1日あたりの上限額。括弧書き助成率:解雇等を行わない場合(※1)
判定基礎期間の初日 | 令和4年12月~令和5年1月 | 令和5年2月~3月 | |
中小企業 | 原則(※2) | 2/3 8,355円 | 2/3 8,355円 |
特に業況が厳しい事業主 (※3) | 2/3( 9/10) 9,000円 | ― | |
大企業 | 原則(※2) | 1/2 8,355円 | 1/2 8,355円 |
特に業況が厳しい事業主 (※3) | 1/2(2/3) 9,000円 | ― |
(※1)令和3年1月8日以降の解雇等の有無を確認。
(※2)生産指標が、前年同期比(令和元年から4年までのいずれかの年の同期又は過去1年のうち任
意月との比較でも可)で1か月10%以上減少している事業主。
なお、生産指標の確認は、対象期間が1年以上経過した事業主から順次対象。
(※3)生産指標が、直近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している
事業主。申請月ごとに生産指標を確認。
対象期間の延長や生産指標の確認のタイミング
令和4年12月1日時点で対象期間が1年を超えている場合及び同日以降令和5年3月30日までの間に1年を超える場合は、対象期間を令和5年3月末まで延長。
※1年を超えない場合は対象期間の延長なし。
● 経過措置期間の最初の判定基礎期間の申請時に生産指標の確認(1か月10%以上減少)を行う。
申請時、売上などがわかる書類を添付する。
● 判定基礎期間の初日が令和4年12月1日以降の休業等については、令和4年11月30日以前に
受給した日数に関係なく(注1) 、 令和4年12月以降100日まで(対象期間の範囲で)受給可
(注2)。ただし、判定基礎期間が令和4年12月1日を跨がる場合は、当該期間後に100日まで
受給可(例:11月16日~12月15日が判定基礎期間の場合、12月16日以降の休業等から
100日まで受給可。)。
※休業等を実施した労働者が1人でもいた日を「1日」とカウントするのではなく、休業等の延べ
日数を事業所内の対象労働者数で除した日数を用いる。
● 特に業況が厳しい事業主として経過措置を利用する場合は、申請月ごとに生産指標の確認(3か月
平均で30%以上減少)を行う。
(注1)令和4年11月30日までの期間を含む判定基礎期間については100日のカウントに含ま
ない。(注2)100日を超えた分は受給できない。