令和4年7月以降に新型コロナ感染症拡大防止による雇用調整を行った場合、助成金が支給される!

令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置について

延長について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年6月30日までを期限に 雇用調整助成金の特例措置を講じてきたところですが、この特例措置を令和4年9月30日まで延長いたします。
※7月以降の雇用調整助成金は政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点(2022.5.31)での予定となっております。

特例措置の内容(括弧書きの助成率は解雇を行わない場合)(※1)

 令和4年 3月~6月         令和4年 7月~9月
中小企業原則的な特例措置4/5(9/10)
9,000円
4/5 (9/10)
9,000円
地域特例 (※2)       業況特例 (※3)4/5(10/10)
15,000円
4/5 (10/10)
15,000円
大企業原則的な特例措置2/3 (3/4)
9,000円
2/3 (3/4)
9,000円
地域特例 (※2)       業況特例 (※3)4/5 (10/10)
15,000円
4/5 (10/10)        15,000円
(※1)原則的な措置、地域・業況特例のいずれについても、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。
(※2)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主。
※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。
(※3)令和4年1月以降は、生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少の全国の事業主。なお、令和4年4月以降は毎月業況を確認している。

対象となる労働者

事業所で雇用されている労働者(雇用保険に加入していない労働者も含む)

対象となる事業主 

※以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
  ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。  
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている






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