出産を控えている従業員で休業が必要になった場合(長期期間の場合)

両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主に助成します。

助成金の対象 ※令和2年5月7日から令和5年3月31日までの期間で、⓵~⓷全て条件満たす事業主が対象

⓵医師または助産師の指導により、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が 
 必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇
 の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備している
⓶当該有給休暇制度を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に
 周知した事業主
⓷当該休暇を合計して20日以上取得させた。

助成内容

対象労働者1人あたり 28.5万円 ※1事業所あたり5人まで

申請期間  ※事業場単位の申請です。

対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計20日に達した日の翌日から
令和5年5月31日まで

対象となる労働者

医師または助産師の指導により、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者

対象となる有給の休暇制度

休暇制度の整備、既存の特別休暇の活用

助成金対象となる休暇制度を整備することが必要既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して、労働者に周知することでも対象になります。
※常時10人以上の労働者を使用している事業主が新たな休暇制度を設けた場合は、就業規則を
 変更し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

制度の周知方法

有給の休暇制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を、全ての労働者が知ることができるよう、適切な方法で周知を行うことが必要です。 (見やすい場所に制度内容を掲示・制度内容を記載した書面を交付・電子メールで制度内容を送信 等)

休暇制度の整備と周知の時期

令和5年3月31日までに制度整備と周知が必要です。
制度整備と周知が労働者の休暇取得後であっても対象です。

欠勤などを、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更した場合の扱い

対象です。ただし、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更することについて労働者本人に
説明し、同意を得ることが必要です。

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