出産を控えている従業員で休業が必要になった場合

新型コロナウイルス感染症に関する

母性健康管理措置による休暇制度導入助成金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主に助成します。

助成金の対象 ⓵~⓸全て条件満たす事業主が対象

⓵医師または助産師の指導により、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が 
 必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇
 の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備している
⓶当該有給休暇制度を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に
 周知した事業主
⓷令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上取得させた。
⓸この助成金の申請までに、令和2年度の「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母
 性健康管理措置による休暇取得支援コース)」、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理
 措置による休暇取得支援助成金」を受給していない。また、令和3年度に新型コロナウイルス感染症
 に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金を受給していない
 ※雇用保険被保険者でない方も対象です。

助成内容

1事業場につき1回限り 15万円

申請期間  ※事業場単位の申請です。

対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計5日に達した日の翌日から
令和5年5月31日まで

対象となる労働者

医師または助産師の指導により、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者

対象となる有給の休暇制休暇制度の整備、既存の特別休暇の活用

【助成金対象となる休暇制度を整備することが必要】 既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して、労働者に周知することでも対象となります。
※常時10人以上の労働者を使用している事業主が新たな休暇制度を設けた場合は、就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

制度の周知方法

有給の休暇制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を、全ての労働者が知ることができるよう、適切な方法で周知を行うことが必要です。 (見やすい場所に制度内容を掲示・制度内容を記載した書面を交付・電子メールで制度内容を送信 等)

併 給

対象労働者雇用保険被保険者の場合、同一の対象労働者の同一の期間は、令和4年度の「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」と併給が可能です。
*併給は、両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)の要件も満たす必要があります。

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