契約社員を正社員にした場合、支給対象に!

キャリアアップ助成金

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期契約労働者等正規雇用労働者等転換または直接雇用した場合に助成されます。
事前にキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受ける事が必要です。

支給額(1人当たり)

内 容中 小 企 業大 企 業
有期→正規57万円(72万円)42万7,500円(54万円)
無期→正規28万5,000円(36万円)21万3,750円(27万円)
<①、②合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで

主な対象労働者

・支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上有期、無期契約労働者

6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している派遣労働者

・正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと

・転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること

・支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること

・転換または直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換または直接雇用日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上である者であること

・有期契約労働者から転換する場合、雇用された期間が3年以内の者であること

対象となる事業主(抜粋)※以下の項目すべてに該当する事業主が対象です。

(1) 有期契約労働者等を正規雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ず 
るものに規定している事業主であること
(2)上記(1)の制度の規定に基づき、雇用する有期契約労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること
(3)上記(2)により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給した事業主であること
(4)転換日前にキャリアアップ計画の確認を受けている事業主であること
(5)支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること
(6)転換等後の6ヶ月間の賃金(※1)を、転換等前の6ヶ月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること
※1 基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めない
(7)当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること
(8)正規雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該労働者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること
(9)正規雇用労働者に転換した日以降の期間に、当該労働者が社会保険の被保険者として適用させている、または(社会保険の適用要件を満たさない事業所の場合)社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること。

~ 省略 ~

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