契約社員を訓練して正社員にした場合
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されます。 また、令和5年4月1日以降の取り組みより生産性要件を満たした場合の加算措置が廃止されました。それに伴い「人材開発支援助成金」の併用による加算が一部拡充されています。
▼支給額【1人当たり】 ※( )は生産性の向上が認められる場合
内容 | 中小企業 | 大企業 |
①有期→正規 | 57万円(72万円) | 57万円(72万円) |
②無期→正規 | 28万5,000円(36万円) | 28万5,000円(36万円) |
<①、②合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>
▼主な対象労働者
・支給対象事業主に賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用で
雇用される期間が6か月以上の有期、無期契約労働者
・6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に
従事している派遣労働者
・正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと
・転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であるこ
と
・支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であるこ
と
・転換または直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換または直接雇用日から定年年齢に
達する日までの期間が1年以上である者であること ・有期契約労働者から転換する場合、雇用された
期間が3年以内の者であること
措 置 内 容 | 有期雇用労働者 | 無期雇用労働者 | |
自発的・定額制訓練後に正規転換 | 11万円 | 5万5,000円 | ←New |
上記以外訓練終了後に正規転換 | 9万5,000円 | 4万7,500円 |
また、「人材開発支援助成金」の「訓練計画書届」の追加項目に記入・提出をすることにより、キャリアアップ助成金計画届の提出を省略することができます。