小学校以下のお子さんを世話するための休暇

新型コロナコロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

(期間延長)

令和4年4月1日から同年9月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇とは別の休暇(特別休暇))を取得させた事業主は助成金の対象となります!

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業などをした小学校等に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染したおそれのある子どもなど、小学校等を休む必要がある()子ども
  ()学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。

▼助成内容

   対象労働者の日額換算表賃金額※1 × 特別休暇の日数(時間単位の休暇を含む)
   休暇取得期間          日額上限額※2       申請期限※3
令和4年4月1日~6月30日     9,000円     令和4年 8月31日(水)必着
令和4年7月1日~6月30日     9,000円     令和4年11月30日(水)必着

※1 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(日額上限額あり ※2
※2 申請の対象期間中()に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に事業所のある企業については15,000円
:事業主の方から申請いただいた休暇日の最初の日から最後の日(申請対象の労働者が複数いる場合は、休暇の開始が最も早い労働者の開始日から、終了が最も遅い労働者の終了日)までの間
※3 令和3年8月1日~令和4年3月31日までの休暇に係る申請受付は原則として終了しています。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、申請期限経過後に申請することが可能です。(令和4年12月28日まで)

▼対象となる保護者

・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象
 となります。              
各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

▼対象となる有給の休暇の範囲、賃金額

日曜日、夏休みなどに取得した休暇        
「上記①に該当する子ども」                   
・学校:授業日 ※日曜、夏休みは対象外(新たに夏休みになった期間は対象)       
・その他の施設:本来施設が利用可能な日     
「上記②に該当する子ども」
世話をするために休暇を取得した日 (授業日であるかにかかわない)
  半日単位の休暇、時間単位の休暇      
  対象 ※勤務時間短縮は対象外

労働者に対して支払う賃金の額

年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金と同等の額を支払うことが必要です。 (上記※2日額上限を超える場合も、全額を支払う必要があります)
就業規則などにおける規定の有無就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象
事後的に特別休暇に振り替えた場合
 対象 ※労働者本人の同意が必要です

    

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