小学校休業等対応助成金を再開
令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります!
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額※×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(日額上限:13,500円(申請の対象期間中(注)に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に事業所のある企業については15,000円))
注:事業主の方から申請いただいた休暇日の最初の日から最後の日までの間 (申請対象の労働者が複数いる場合は、休暇の開始が最も早い労働者の開始日から、終了が最も遅い労働者の終了日までの間)
申請期限
・令和3年8月1日~同年10月31日の休暇 | 令和3年12月27日(月)必着 |
・令和3年11月1日~同年12月31日の休暇 | 令和4年2月28日(月)必着 |
※ 消印が申請期限内であっても、都道府県労働局への到達日が申請期限を徒過していた場合は申請期間内に申請したとは認められませんので、ご留意ください。
対象となる保護者
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。 ・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
対象となる有給の休暇の範囲、賃金額
日曜日、夏休みなどに取得した休暇
「①に該当する子ども」
・学校:授業日 ※日曜、夏休みは対象外(新たに夏休みになった期間は対象)
・その他の施設:本来施設が利用可能な日
「②に該当する子ども」
・世話をするために休暇を取得した日(授業日であるかにかかわない)
半日単位の休暇、時間単位の休暇 対象 ※勤務時間短縮は対象外
労働者に対して支払う賃金の額
年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。 (助成金の支給上限を超える場合も、全額を支払う必要があります)
就業規則などにおける規定の有無就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象
事後的に特別休暇に振り替えた場合 対象 ※労働者本人の同意が必要です