新たな休暇制度を導入する場合
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
【対象となる事業主】
下記の①~③のすべてを満たす中小企業事業主が助成金を受給できます
- 労働者災害補償保険の適用事業主である
- 交付申請時点で、以下の【成果目標】①~③の設定に向けた条件を満たしている
全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
【成果目標】
全ての対象事業場において、下記の①~③から1つ選択
① 令和5年度(又は6年度内)において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、
月60時間以下(又は月60時間を超え月80時間以下)に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に
届け出を行う
② 年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入する
③ 時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボラン
ティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別
休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入する
※上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%(又は
5%)以上行うことを成果目標に加えることができます。
▼支給額 取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給
以下のいずれか 低い方 の額
成果目標①~③の上限額および賃金加算額の合計額 対象経費の合計額×補助率3/4 ※1
※1常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で⑥~⑦を実施する場合で、その所要額
が30万円を超える場合の補助率は4/5
成果目標①~③の上限額
成果目標① 100万~200万円
成果目標② 25万円
成果目標③ 25万円
加算額 <賃金額の引上げを成果目標に加えた場合>
15万~240万円(30万~480万円) *( )内は常時使用労働者数30人以下の事業所
交付申請書提出 2024年11月29日(金)まで(必着)
事業実施期間 交付決定の日から同年度の1月31日(金)までに取組を実施
支 給 申 請 事業実施予定期間が終了した日から30日後の日または
2025年2月7日(金)のいずれか早い日