新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援
令和3年度に取得した対象労働者の有給休暇分(令和3年4月1日~令和4年1月31日)を申請する場合の要件を記載しています。令和2年度の取得分(令和3年3月31日までの分)を申請する場合は、お問い合わせください。
助成金の対象
■令和2年5月7日から令和4年1月31日までの期間で、①~③全ての条件を満たした事業主が対象です。
① 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備している
② 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主 ③ 当該休暇を合計して20日以上取得させた事業主
支 給 額
対象労働者1人当たり 28.5万円 ※1事業所あたり5人まで | 対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計20日に達した日の翌日から令和4年2月28日まで ※事業所単位ごとの申請です。 |
対象となる労働者
◇休暇制度の整備、既存の特別休暇の活用
この助成金の対象となる休暇制度を整備することが必要です。
既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して、労働者に周知することでも対象となります。
*助成金の申請に際し、制度内容が分かるものを添付する必要がありますが、就業規則等でなくてもかまいません。
*常時10人以上の労働者を使用している事業主が、新たな休暇制度を設けた場合は、労働基準法に基づき、遅滞なく就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
◇制度の周知方法
有給の休暇制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を、全ての労働者が知ることができるよう、適切な方法で周知を行うことが必要です。
(例)制度の内容を、事業所の見やすい場所に掲示・書面にして交付・電子メールで送信 など
◇休暇制度の整備と周知の時期
令和4年1月31日までに制度整備と周知が必要です。制度整備と周知が労働者の休暇取得後であっても対象です。
◇欠勤などを、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更した場合の扱い
対象です。ただし、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更することについて労働者本人に説明し、同意を得ることが必要です。 ※令和3年3月31日までに労働者の取得した有給休暇取得日数が5日未満で、令和2年度要件に基づく申請ができなかった場合も、令和3年4月1日以降に取得した日数と合算して合計20日以上となれば、対象です。