有期雇用労働者の給与規定を改定した場合

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

就業規則または労働協約その他それに準じた規定に基づき、有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を過去3か月と比較して3%以上増額改定後、6か月以上運用した場合に助成されます。

有期雇用労働者等:正社員以外の方、有期契約の労働者、短時間労働者(パートタイマー)、非正規労働者(派遣を含む)

▼支 給 額 1人当たりの助成金は以下のとおりです。
          賃金引上率
        3%以上5未満  5%未満         例:中小企業の非正規雇用労働者職員
  中小企業    5万円     6.5万円           10人の基本給を3%増額した場合
大企業 3.3万円 4.3万円           50万円支給(5万円×10人)
※1年度1事業あたり100人までは複数回支給申請ができます。

▼加 算 額 1事業所当たりの加算額は以下のとおりです。
  職務評価の手法の活用により賃金
  規定等を増額改定した場合         【職務評価を実施し、加算を受ける場合のポイント】
中小企業   20万円                1.賃金の改定日前に、職務評価を実施する
大企業   15万円                2.職務の内容・大きさについて評価する
 ※1事業あたり1回のみ              3.職務評価に基づいて、各等級の格付けをする
                        4.職務評価の結果と賃金テーブルの相関関係を示す


▼主な支給要件 ※要件全てに該当する場合、申請できます
  事業主に関する要件
・改定日前にキャリアアップ計画の確認を受けている事業主
・ 有期雇用労働者等に適用される賃金規定等を作成している
・ 賃金規定等を3%以上増額改定し、当該賃金規定等に属する有期雇用労働者等に適用させた(新たに
  賃金規定等を整備する場合を含む。)
・増額改定前の賃金規定等を、3か月以上運用していた(新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前
  の3か月分の有期雇用労働者等の賃金支払状況が確認できる)
・増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用し、かつ、対象労働者について定額で支給されている諸手
  当を減額していない
・支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している(ただし、増額改定後であって最低賃金
 の引上げに伴う変更は除く。)
     ~ 省略 ~

対象労働者に関する要件
・ 賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間
  継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等(雇用形態別や職種別等の合理的な理
  由の区分に基づき、一部の労働者を対象として改定、昇給させた場合も対象)
・ 就業規則または労働協約に定めるところにより、増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改
  定前の基本給に比べて3%以上(最低賃金改定後に増額した場合、当該最低賃金に達するまでの増額
  分は含めない)昇給した者
・賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者である
  こと
・事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
・支給申請日において離職していない者
     ~ 省略 ~

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