有期雇用労働者の給与規定を改定した場合
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
就業規則または労働協約その他それに準じた規定に基づき、有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を過去3か月と比較して3%以上増額改定後、6か月以上運用した場合に助成されます。
※有期雇用労働者等:正社員以外の方、有期契約の労働者、短時間労働者(パートタイマー)、非正規労働者(派遣を含む)
▼支 給 額 1人当たりの助成金は以下のとおりです。
賃金引上率
3%以上5未満 5%未満 例:中小企業の非正規雇用労働者職員
中小企業 5万円 6.5万円 10人の基本給を3%増額した場合
大企業 3.3万円 4.3万円 50万円支給(5万円×10人)
※1年度1事業あたり100人までは複数回支給申請ができます。
▼加 算 額 1事業所当たりの加算額は以下のとおりです。
職務評価の手法の活用により賃金
規定等を増額改定した場合 【職務評価を実施し、加算を受ける場合のポイント】
中小企業 20万円 1.賃金の改定日前に、職務評価を実施する
大企業 15万円 2.職務の内容・大きさについて評価する
※1事業あたり1回のみ 3.職務評価に基づいて、各等級の格付けをする
4.職務評価の結果と賃金テーブルの相関関係を示す
▼主な支給要件 ※要件全てに該当する場合、申請できます
事業主に関する要件
・改定日前にキャリアアップ計画の確認を受けている事業主
・ 有期雇用労働者等に適用される賃金規定等を作成している
・ 賃金規定等を3%以上増額改定し、当該賃金規定等に属する有期雇用労働者等に適用させた(新たに
賃金規定等を整備する場合を含む。)
・増額改定前の賃金規定等を、3か月以上運用していた(新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前
の3か月分の有期雇用労働者等の賃金支払状況が確認できる)
・増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用し、かつ、対象労働者について定額で支給されている諸手
当を減額していない
・支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している(ただし、増額改定後であって最低賃金
の引上げに伴う変更は除く。)
~ 省略 ~
対象労働者に関する要件
・ 賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間
継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等(雇用形態別や職種別等の合理的な理
由の区分に基づき、一部の労働者を対象として改定、昇給させた場合も対象)
・ 就業規則または労働協約に定めるところにより、増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改
定前の基本給に比べて3%以上(最低賃金改定後に増額した場合、当該最低賃金に達するまでの増額
分は含めない)昇給した者
・賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者である
こと
・事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
・支給申請日において離職していない者
~ 省略 ~