正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して支給

就職氷河期に就職の機会を逃したことなどにより十分なキャリア形成がなされず、正規雇用労働者としての就業が困難な方を支援し、その就職を促進するため、対象者を正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して支給されます。

対象となる労働者

雇入れ日において、下記の①~④のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者など(以下、「ハローワークなど」といいます)の紹介で正規雇用労働者(※)として新たに雇用された労働者

①雇入れ日時点の満年齢が35歳以上55歳未満の方

②雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方

③ハローワークなどの紹介の時点で失業しているまたは非正規雇用労働者である方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方 ④正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

対象となる事業主

下記の①~④を満たす事業主が助成金を受給できます

①雇用保険の適用事業主であること

②対象労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者(※)として、かつ雇用保険の一般被保険者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者を除く。)として雇用することが確実であると認められること

③対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間(以下「基準期間」という。)に、事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む。)をしていないこと

④対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇等をしていないこと

支給額

企業規模支給対象期間第1期第2期支給総額
大企業1年25万円25万円50万円
中小企業1年30万円30万円60万円

対象期間を6カ月ごとに区分し、一定額を支給します
※雇い入れ日から起算した最初の6カ月を第1期、以後の6カ月を第2期といいます

正規雇用労働者とは

正規雇用労働者とは、以下の(ア)から(ウ)のいずれにも該当する方とします。

ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。

また、正規雇用労働者について就業規則などにおいて定められていることが必要です。

(ア)期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。

(イ)所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者であること。 (ウ)同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則などに規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。

▲ ページトップへ

サイト運営者

社会保険労務士法人クローバー

〒902-0071 沖縄県那覇市繁多川3-8-25
https://www.sr-clover.or.jp

お問い合わせ・ご相談

098-911-5151

平日9:00~17:30 土9:00~12:00
土・日・祝祭日・旧盆・年末年始

お問い合わせ