沖縄県で事業所設置整備し、沖縄県内に居住する35歳未満の求職者を雇い入れた場合

地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)

沖縄県内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成されます。

支 給 額                                   中小企業支給額
       基準賃金額算定等級                      (1人/1回あたり)
    等級    平均賃金額             基準賃金額       基準賃金額の1/3
   1等級   723,400円 未満            400,700円       133,566円     
   2等級   723,400円 以上  868,100円未満    480,900円       160,300円
   3等級   868,100円以上 1,041,700円未満    577,100円       192,366円
    -       -               -           -
   7等級   1,800,000円以上 2,160,000円未満   1,196,600円       398,866円
    -       -               -           -   
   12等級  4,479,000円以上 5,374,800未満    2,977,400円       600,000円                                                                                                                       

※この奨励金では、雇入れ事業所の完了日の前年度の労働保険確定保険料から労働者1人当たりの平均賃金を求め、これを一定の調整率を乗じて得た額(基準賃金額)の1/3を支給します。

主な対象労働者等

・雇入れ日時点で、35歳未満

・一般公募による採用者(縁故採用でない者

応募時点で沖縄県に居住する求職者

・雇入れ当初から、雇用保険の一般被保険者

・本奨励金受給後も継続して雇用させる

・雇入れ後、設置・整備を行った事業所で就労する者 ・過去3年間に、申請事業主の事業所で就労した、若しくは職場適用訓練を受けたことがない者

対象となる事業主(抜粋) ※以下に該当する事業主です。(その他要件があります)

この助成金では、計画日(計画書の提出があった日)から、完了日までの間の設置・整備費用に(中小企業の場合)100万円以上の設置投資を行い、沖縄県の区域内に居住する35歳未満の若年求職者を3人以上雇入れ、その後支給額決定の基礎としています。したがって、助成金の支給を受けようとする事業主は事前に計画書を提出する必要があります。

(1)設置・整備した施設の雇用保険適用事業主であること

(2)各判定期間に、事業所で雇用する被保険者を解雇等事業主の都合により離職させていないこと

(3)各判定期間に、特定受給資格者であると認められた離職者の数が3人を超え、かつ、計画日
   における当該事業所の被保険者の数の6%を超えていないこと

(4)各支給申請日の1年前の日から支給申請日の前日までに、労働関係法令の違反を行っていない
   こと

(5)不正行為により各種助成金の支給を受け、または受けようとして、3年間にわたり助成金の
   不支給措置がとられている事業所でないこと

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