生産性向上の取り組み、特別休暇等の環境整備を行った場合に!

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

このコースは、生産性の向上と労働時間の削減・年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆様を支援します。

(注意)
本助成金は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。

【対象事業主】 

下記のすべてに該当する事業主です。

1.労災保険の適用を受ける中小企業主であること

2.年5日の年休取得に向けて就業規則等を整備していること

3.交付申請時点で、【成果目標】①~④の設定に向けた条件を満たしていること

【ご利用の流れ】

①交付申請書(実施計画書)を最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)へ提出
[締切:令和4年11月30日(水)迄]

②交付決定後、提出した実施計画書に沿って取組を実施
[取組実施:令和5年1月31日(火)迄]

③労働局に支給申請
申請期限は事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または令和5年2月10日(金)いずれか早い日となります。)

【助成対象となる取り組み】

下記のいずれか1つ以上の実施が必要です。

①労務管理担当者に対する研修(※2)

②労働者に対する研修(※2)、周知・啓発

③外部専門家によるコンサルティング

④就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤人材確保に向けた取り組み

⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※3)

⑦労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(※3)

(※2) 研修には、業務研修も含みます。

(※3)原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません

【成果目標】

下記から1つ以上を選択して目標達成を目指して取り組みを実施して下さい。

①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。

②年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。

③時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること。

④交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感   
 染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。

●上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます

▼助成額

前述の【成果目標】の達成状況に応じて、支給対象となる取り組みの実施に要した経費の一部が支給されます。

下記のいずれか低い額が支給額となります!

Ⅰ 下記の1~3の上限および4の加算額の合計額

Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑦を実施する場合で、
   その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

[Ⅰの上限額]

1.【成果目標】 ① :50万円~100万円

2.【成果目標】 ② :50万円

3.【成果目標】③④:それぞれ25万円

4.賃金引上げの達成時の加算額 :15万円~240万円

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