男性が育児休業を取得した場合

令和6年度 両立支援等助成金
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行った事業所に助成します。このコースには、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合(第1種)と、男性の育児休業取得率が上昇した場合(第2種)の2つの取り組みがあります。 今回は、第1種男性労働者の出生時育児休業取得)のご紹介をします。  ※中小企業事業主のみ対象

第1種男性労働者の出生時育児休業取得
おもな要件
●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を育児休業の開始日の前日までに必要な数だけ行う
 ※対象労働者人数1人目2つ以上、2人目3つ以上、3人目4つ以上 (産後パパ育休の申出期
  限を「2週間前」より長く設定している場合は、雇用慣行整備の措置を1つ追加し、雇用環境整備
  に関する労使協定を締結していることが必要)
●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務
体制の整備を実施
●男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上の育児休業を取得 ※1人目:5日(所定
労働日4日)以上、2人目:10日(所定労働日8日)以上、3人目:14日(所定労働日11日)以

●育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
●次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届けていること
●対象の男性労働者を育児休業の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として継続して雇用
していること
雇用環境整備の措置
①雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
②育児休業に関する相談体制の整備
③雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
④雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知 ⑤育児
 休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配
 置に係る必要な措置
 ※令和3年度までの本コースの「職場風土作りの取組」と異なり、男性だけでなく男女労働者とも対
  象にした内容である必要があります。
 ※1 第1種(1人目)の育児休業終了日までにプラチナくるみん認定を受けている場合が対象となり 
   ます。なお、第1種 (1人目)の育児休業が令和6年4月以降に開始された場合に適用します。
 ◇令和3年度以前の要件の出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業・育児目的休暇)を受給し  
  ている事業主であっても、新たに支給要件を満たした場合には申請可能です。
 注意:同一労働者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時、職場復帰時)と
    の 併給はできません


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