男性の子育て休暇支援について

両立支援等助成金 出生時支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労
働者が生じた事業主に支給します。 ※ 中小企業事業主のみ対象

要 件
【両立支援等助成金 共通要件】
・育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児の為の短時間勤務制度について、
 労働協約又は就業規則に規定している。
・次世代育成支援対策推進法に基づく、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に
 届け出ている。又、その一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知するための措置を講じている。

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)のおもな要件
第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業
 務体制の整備をしていること。
(※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
<代替要員加算>
・男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給します。
第2種( 男性労働者の育児休業取得率上昇)
・第1種の助成金を受給していること。
・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業
 務体制の整備をしていること。
・第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇している
 こと。
・育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2人以上いること。

支 給 額

①    第1種              20万円
             
    代替要員加算            20万円
               (代替要員3人以上確保した場合には45万円)

②    第2種       育児休業取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから
              ・1事業年度以内 : 60万円(75万円)
              ・2事業年度以内 : 40万円(65万円)
              ・3事業年度以内 : 20万円(35万円)

           *()内は、生産性要件を満たした場合の支給額

*第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業については、育児休業等支援コースとの
 併給はできません。





 

 

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