社員を正社員にした場合にもらえる!
10月以降のキャリアアップ助成金(正社員化コース)
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されます。
※事前にキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受ける事が必要です。
令和4年10月1日以降の取り組みより正規雇用労働者定義と対象となる労働者要件が変わります!
正規雇用労働者定義の変更 | 従来の定義に加え、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る ※正規雇用労働者としての試用期間中の者は正規雇用労働者から除く |
対象となる労働者要件の変更 | 正規雇用労働者と異なる賃金の額(または計算方法)で6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者 ※契約社員と正規雇用労働者とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース |
▼支給額【1人当たり】 ※( )は生産性の向上が認められる場合
内 容 | 中 小 企 業 | 大 企 業 |
① 有期→正規 | 57万円(72万円) | 42万7,500円(54万円) |
② 無期→正規 | 28万5,000円(36万円) | 21万3,750円(27万円) |
▼主な対象労働者
・支給対象事業主に賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用で雇用される期間が6か月以上の有期、無期契約労働者
・6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している派遣労働者
・正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと
・転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること
・支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること
・転換または直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換または直接雇用日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上である者であること ・有期契約労働者から転換する場合、雇用された期間が3年以内の者であること
▼対象となる事業主(抜粋) ※以下の項目すべてに該当する事業主が対象です。
(1)有期契約労働者等を正規雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主
(2)上記(1)の制度の規定に基づき、雇用する有期契約労働者を正規雇用労働者に転換した事業主
(3)上記(2)により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給した事業主
(4)転換日前にキャリアアップ計画の確認を受けている事業主
(5)支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主
(6)転換等後の6ヶ月間の賃金(※1)を、転換等前の6ヶ月間の賃金より3%以上増額させている事業主
※1 基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めない~ 省略 ~