職員が出産した場合に受給可能な助成金
両立支援等助成金(育児休業等支援コース 業務代替支援時)
育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に⽀給します。代替要員が、新規雇用か既存の労働者かで支給額が変わります。
▼支給額 ※1事業主当たりA、B合わせて、1年度10人まで支給(5年間)
支給額 | |
A 新規雇用 代替要員が新たな雇入れ(または派遣)による者 | 50万円 |
B 手当支給等 代替要員が既存の労働者 | 10万円 |
有期雇用労働者加算 ※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に加算 | 10万円 |
▼対象となる事業主(抜粋)
①育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
②対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を
含む)を取得し、事業主が代替要員を以下のAまたはBの条件で確保する。
A 事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する。
B 代替要員を確保せずに業務を⾒直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせる。
③対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険
者として6か月以上継続雇用していること。
~ 省略 ~
▼代替要員の要件 ※場合別で以下の全ての要件を満たしている必要があります
A 新規雇用の場合 | B 手当支給等の場合 |
(1)育児休業取得者の業務を代替している (2)育児休業取得者と同じ事業所、部署で勤 務している (3)所定労働時間が、育児休業取得者と概ね 同等である (4)新たな雇い入れまたは新たな派遣により 確保された者である (5)代替要員として確保された時期が、育児 休業取得者(もしくはその配偶者)の妊娠 の事実を事業主が知った日以降である (6)育児休業取得者の業務について、当該育 児休業中に連続1か月以上代替した期間 が存在し、合計して3か月以上または 90日以上担った ※同僚の労働者が育児休業取得者の業務を代替し、当該労働者の業務代替者を確保した場合(いわゆる「玉突き」)も支給対象となる | (1)雇用保険被保険者であること (2)採用日が、対象労働者(もしくはそ の配偶者) の妊娠の事実を事業主が知った 日以前である こと ※ 妊娠の事実を把握した後に代替要員を採用したり派遣社員を受け入れたりしたのではなく、 あくまで既存の労働者に業務を代替させていることを確認するためです。 (3) 業務代替期間が連続1か月以上あり、合計3か 月以上であること ※ 業務代替者は複数人いても構いませんが、 1人につき連続1か月以 上 の業務代替期間が 必要です。 |
<育児休業等に関する情報公表加算> ※育休取得時・職場復帰時、業務代替支援、職場復帰後支援のいずれかの申請に1回のみ加算 |
⾃社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、⼥性の育児休業取得率、男⼥ 別の育児休業取得日数)を「両⽴⽀援のひろば」サイト上で公表した場合に⽀給額 2万円 を 加算します。 |