職業訓練を行った場合
人材開発支援助成金(人材育成支援コース・人材育成訓練)
人材開発支援助成金とは、事業主が雇用する労働者に対して、その関連した専門的な知識及び技能の
習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練時間中の賃金の一部
等を助成する制度です。上記コースは、訓練(座学等)を事業活動と切り離して10時間以上、事業内
または事業外で行うことにより助成されます。
▼支 給 額 ※( )内は中小企業以外の助成率・助成額
訓練対象者 経費助成(率) 賃金助成(額)
1人1時間当たり
雇用保険被保険者 45%
(有期契約労働者等を除く) (30%)
760円
有期契約労働者等 60% (380円)
有期契約労働者等を正規雇用
労働者等へ転換 70%
↓ さらに、条件が合えば支給率(支給額)加算! ↓
訓練対象者 経費助成 (率) 賃金助成 (額)
1人1時間当たり
雇用保険被保険者 +15%
(有期契約労働者等を除く) (15%) +200円
(100円)
有期契約労働者等 +15%
有期契約労働者等を正規雇用 +30%
労働者等へ転換
※ただし、経費・賃金助成額には限度があります。
▼主な支給要件 ※要件全てに該当する場合、申請できる
【対象事業主】
●雇用保険適用事業所の事業主である。
●「職業能力開発推進者」の選任と、「職業訓練実施計画届」の策定・周知をしている。
【対象労働者】
●職業訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」(様式第3号)に記載がある。
●訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上である。
<雇用保険被保険者(有期契約労働者以外)>
●訓練実施期間中に被保険者である。
<有期契約労働者等>
●従来から雇用されている(または新たに雇い入れられた)有期契約労働者等である。
●訓練期間中に有期契約労働者等で、訓練の終了日または支給申請日に被保険者である。
●正規雇用労働者等として雇用することを約束した労働者ではない。
【 加 算 】の要件 ※以下のいずれかを満たした場合に加算
<賃金要件>
●毎月の賃金を、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させている。
<資格等手当要件>
●資格等手当を就業規則、労働契約等に規定し、訓練終了後の翌日から起算して1年以内に全対象労働者
に対して当該手当を支払い、毎月の賃金を3%以上増加させている。