育児休業を1週間以上させた場合

両立支援等助成金(育児休業等代替支援コース)

令和6年1月1日以降に育児休業を取得する従業員が対象の「両立支援等助成金(育児中等業務代替支援コース)」が新設されました。(以前紹介した「両立支援等助成金(育児休業等支援コース業務代替支援時)」は、令和5年12月31日までに育児休業を取得した従業員のみ対象です。)
育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制に対する支援を強化します。

支給額                             支援額
                  代替する職員  業務体制整備経費  業務代替手当    
  手当支給等(育児休業)      現従業員     5万円 ※1  業務代替者に支給した
  手当支給等(短時間勤務)              2万円     手当の総額3/4※2,3

 Ⅲ 新規雇用(育児休業)       新規雇入れ  育児休業期間中に業務代替
                                   した期間に応じて支給※4           

              さらに、条件が合えば支給金額加算!
有期雇用労働者加算 対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合
          支給額に1人当たり10万円加算

育児休業等に関する情報公表加算 自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合
                支給額に1回限り2万円加算
※育休取得時・職場復帰時、業務代替支援、職場復帰後支援のいずれかの申請に1回のみ加算

※1:育児休業期間が1か月未満の場合は2万円

※2:手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算。10万円/月が助成金の上限

※3:手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算。3万円/月が助成金の上限。

   子が3歳になるまでの期間が対象(支給申請は1年ごと)。

※4:所定労働日は、育休が7日以上で3日以上、育休が14日以上で6日以上あること。
   ▽Ⅲ新規雇用(育児休業)の業務代替期間に応じた業務代替手当額
代替期間   7日以上   14日以上  1か月以上   3か月以上    6か月以上
      14日未満   1か月未満  3か月未満  6か月未満
支給額    9万円    13.5万円  27万円   45万円      67.5万円

▼支給の上限

○Ⅰ手当支給等(育児休業)、Ⅱ手当支給等(短時間勤務)、Ⅲ新規雇用(育児休業)全てあわせて
1事業主1年度につき対象育児休業取得者と制度利用者の合計で10人まで支給
・初回の対象者が出てから5年間
○同一労働者の同一の子に係る育児休業・短時間勤務については、Ⅰ~Ⅲのいずれも1回に限り対象と
なります(ただし、Ⅱについては、支給申請は制度利用1年ごとに行う必要があります)。
また、同一の子にかかる育児休業については、ⅠとⅢはいずれか一方のみが対象となります。

▼その他 

○育休中等業務代替支援コースは、同一の育児休業について、既存の出生時両立支援コース(第1種)
 及び育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例以外)と併用可能です。

初回の対象労働者が生じるまでにくるみん認定・トライくるみん認定を受けている事業主は、さらに
 助成金額や支給の上限人数が割増されます。 ○手当支給等(育児休業)、Ⅱ手当支給等(短時間勤
 務)、Ⅲ新規雇用(育児休業)でそれぞれ助成金申請の要件が異なります。複数の要件があります。



        

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