育児休業を1週間以上させた場合
両立支援等助成金(育児休業等代替支援コース)
令和6年1月1日以降に育児休業を取得する従業員が対象の「両立支援等助成金(育児中等業務代替支援コース)」が新設されました。(以前紹介した「両立支援等助成金(育児休業等支援コース業務代替支援時)」は、令和5年12月31日までに育児休業を取得した従業員のみ対象です。)
育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制に対する支援を強化します。
▼支給額 支援額
代替する職員 業務体制整備経費 業務代替手当
Ⅰ 手当支給等(育児休業) 現従業員 5万円 ※1 業務代替者に支給した
Ⅱ 手当支給等(短時間勤務) 2万円 手当の総額3/4※2,3
Ⅲ 新規雇用(育児休業) 新規雇入れ 育児休業期間中に業務代替
した期間に応じて支給※4
さらに、条件が合えば支給金額加算!
有期雇用労働者加算 対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合
支給額に1人当たり10万円を加算
育児休業等に関する情報公表加算 自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合
支給額に1回限り2万円を加算
※育休取得時・職場復帰時、業務代替支援、職場復帰後支援のいずれかの申請に1回のみ加算
※1:育児休業期間が1か月未満の場合は2万円
※2:手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算。10万円/月が助成金の上限
※3:手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算。3万円/月が助成金の上限。
子が3歳になるまでの期間が対象(支給申請は1年ごと)。
※4:所定労働日は、育休が7日以上で3日以上、育休が14日以上で6日以上あること。
▽Ⅲ新規雇用(育児休業)の業務代替期間に応じた業務代替手当額表
代替期間 7日以上 14日以上 1か月以上 3か月以上 6か月以上
14日未満 1か月未満 3か月未満 6か月未満
支給額 9万円 13.5万円 27万円 45万円 67.5万円
▼支給の上限
○Ⅰ手当支給等(育児休業)、Ⅱ手当支給等(短時間勤務)、Ⅲ新規雇用(育児休業)全てあわせて
・1事業主1年度につき対象育児休業取得者と制度利用者の合計で10人まで支給
・初回の対象者が出てから5年間
○同一労働者の同一の子に係る育児休業・短時間勤務については、Ⅰ~Ⅲのいずれも1回に限り対象と
なります(ただし、Ⅱについては、支給申請は制度利用1年ごとに行う必要があります)。
また、同一の子にかかる育児休業については、ⅠとⅢはいずれか一方のみが対象となります。
▼その他
○育休中等業務代替支援コースは、同一の育児休業について、既存の出生時両立支援コース(第1種)
及び育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例以外)と併用可能です。
○初回の対象労働者が生じるまでにくるみん認定・トライくるみん認定を受けている事業主は、さらに
助成金額や支給の上限人数が割増されます。 ○手当支給等(育児休業)、Ⅱ手当支給等(短時間勤
務)、Ⅲ新規雇用(育児休業)でそれぞれ助成金申請の要件が異なります。複数の要件があります。