育児休業者の仕事を代替する場合
両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)
育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務を代替する周囲の労働者への手当支給や、代替要員の新規雇用(派遣受入含む)を行ったときに申請できます。
「両立支援等助成金(育児中等業務代替支援コース)」が令和6年12月17日から拡充や変更がされました。 「両立支援等助成金(育児中等業務代替支援コース)」には下記のⅠ手当支給等(育児休業)とⅡ手当支給等(短時間勤務)以外に、Ⅲ新雇用(育児休業)がありますが拡充対象外の為、今回のご紹介から省きます。(1事業主1年度につきⅠ ~Ⅲの取組を合計で10人まで。初回の対象者が出てから5年間。)
拡充 支給対象となる企業規模を全産業一律300人以下に拡大!
Ⅰ手当支給等(育児休業)
a.業務体制整備経費※1
施工当初 拡充
1人目5万円 1人目20万円
(※育児休業期間1か月未満の場合は2万円) (社労士委託なしの場合6万円)
b.業務代替手当
支給額の3/4(上限計10万円/月、12ヶ月まで)
変更
1人目が育休を開始した1か月後に(a.+b.の1ヶ月分)を先行受給できるようになりました。
【支給の例(最大額)】
(a.20万円)+(b.上限 10万円×12ヶ月=120万円)=140万円/12ヶ月 うち、
1人目が育休開始した1ヶ月後に(a.20万円)+(b.10万円/1ヶ月分)=30万円を先行受給
Ⅱ手当支給等(短時間勤務)
a.業務体制整備経費※1
施工当初 拡充
1人目2万円 1人目20万円
(社労士委託なしの場合3万円)
b.業務代替手当
支給額の3/4(上限計3万円/月、子が3歳になるまで)
変更
1人目が育休を開始した1か月後に(a.+b.の1ヶ月分)を先行受給できるようになりました。
【支給の例(最大額)】
(a.20万円)+(b.上限3万円×36ヶ月=108万円)=128万円/36ヶ月 うち、
1人目が育休開始した1ヶ月後に(a.20万円)+(b.3万円/1ヶ月分)=23万円を先行受給
※1業務体制整備経費:業務の見直しや効率化を図るため、就業規則に育休代替支援に関する手当を規定すると支給される経費。