3ヶ月間の試行雇用した場合に支給

「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者をハローワーク等の紹介により原則3ヶ月間の試行雇用した場合に支給されます。

支 給 額

対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3ヶ月間)

主な対象労働者

次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。

①紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している。

②紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている。

③妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている。

④紹介日時点で、ニートやフリーター等で45歳未満である。

⑤就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する。

対象となる事業主

①ハローワーク、地方運輸局又は職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)のトライアル雇用求人に係る紹介により、対象者をトライアル雇用した事業主

②対象者に係る紹介日前に、当該対象者を雇用することを約していない事業主

③トライアル雇用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう。)以外の対象者を雇い入れた事業主

④トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主

⑤トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該トライアル雇用に係る対象者に職場適応訓練(短期訓練を除く。)を行ったことがない事業主

⑥トライアル雇用労働者に係る雇用保険被保険者資格取得の届出を行った事業主

⑦トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、トライアル雇用を行った事業所においてトライアル雇用を実施した後に常用雇用へ移行しなかったトライアル雇用労働者(トライアル雇用労働者本人の都合による離職や本人の責めに帰すべき解雇等は除く。)の数にトライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書が提出されていない者の数を加えた数が3人を超え、常用雇用へ移行した数を上回っている事業主以外の事業主 ⑧基準期間(トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用期間を終了する日までの期間をいう。)に、トライアル雇用に係る事業所において、雇用保険被保険者を事業主都合で離職させたことがある事業主以外の事業主

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

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