4月以降の新型コロナウイルス感染症に関する助成金

両立支援等助成金 育児休業等支援コース
「新型コロナウイルス感染症対応特例」

新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。

支 給 額   1人あたり5万円      1事業主につき10人まで(上限100万円)



主な支給要件
1 以下の①及び②の措置を実施されていること。

① 小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になった場合、及び子どもが新型コロナ
 ウイルス感染症に感染した又はそのおそれがある等の場合に、子どもの世話を行う必要がある労働
 者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を7日以上取得できる制度について規定化して
 いること。
② 小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして次のいずれかの措置につ
 いての社内周知をしていること。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・小学校等の休業期間に限定した短時間勤務・時差出勤の制度
・夜勤回数の制限
・労働者の子ども向けの保育施設の設置・運営
・ベビーシッター費用補助制度 等

2 労働者1人につき、1①に定めた特別有給休暇を1日(分割の場合は、1日の平均所定労働時間)
 以上取得していること。

申請期間
特別有給休暇を取得した日付に応じて申請期間が異なります。

特別有給休暇を取得した日申請期間
令和5年4月1日~令和5年6月30日令和5年4月1日~令和5年8月31日
令和5年7月1日~令和5年9月30日令和5年7月1日~令和5年11月30日
令和5年10月1日~令和5年12月31日令和5年10月1日~令和6年2月29日
令和6年1月1日~令和6年3月31日令和6年1月1日~令和6年5月31日





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