40~50歳代の職員採用を検討している場合!!

特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)

就職氷河期に就職の機会を逃したことなどにより十分なキャリア形成がなされず、正規雇用労働者としての就業が困難な方を支援し、その就職を促進するため、対象者を正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して支給されます。

【対象となる労働者】

雇入れ日において、下記の①~⑤のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者など(以下、「ハローワークなど」という)の紹介で正規雇用労働者(※)として新たに雇用された
労働者

1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日の間に生まれの方

②雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が
 1年以下である方

③雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがない

④ハローワークなどの紹介の時点で「失業している」または「非正規雇用労働者等」である方で
 かつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
⑤正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

【対象となる事業主】

下記の①~④のすべてを満たす事業主が助成金を受給できます

①雇用保険の適用事業主であること

②対象労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者(※)として、かつ雇用保険の一般被保険
 (一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者を除く。)として雇用す
 ることが確実であると認められること

③対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間(以下「基準期間」という。)に、事業主の都合による従業員
 の解雇(勧奨退職を含む。)をしていないこと

④対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
 の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都
 合により解雇等をしていないこと

⑤基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者数が、対象労働者の
 雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職者が3人以下の
 場合を除く。)

                    ~ 省略 ~

【支給額】
対象期間を6カ月ごとに区分し、一定額を支給します

支給対象期間           支給額 *    支給総額
    第1期    第2期
 1年30万円(25万円)30万円(25万円)60万円(50万円)
                               *( )内は大企業に対する支給額

(※)正規雇用労働者とは
正規雇用労働者とは、以下の(ア)から(ウ)のいずれにも該当する方とします。
ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。
また、正規雇用労働者について就業規則などにおいて定められていることが必要です。
(ア)期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
(イ)所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同
   じ労働者であること。
(ウ)同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則などに規定する賃金の算定方法お
   よび支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提と
   した待遇が適用されている労働者であること。



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