65歳以上の離職者を雇用すると助成金が支給される!
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
雇入れ日の満年齢が65 歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により、 1年以上継続して雇用する
ことが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者) として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給し
ます。
【助成金の支給額】
対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が、 支給対象期(6か月)ごと
に支給されます。
対象労働者の 一週間の所定労働時間 | 支給額 | 支給対象期ごとの支給額 |
30時間以上 (短時間労働者以外) | 70(60) 万円 | 35(30) 万円 × 2期 |
20 時間以上30 時間未満 (短時間労働者) | 50(40) 万円 | 25(20) 万円 × 2期 |
※( )内は中小企業以外の企業に対する支給額です
【支給対象の労働者】
① 雇入れ日現在の満年齢が65 歳以上の人
② 紹介日に雇用保険の被保険者(一週間の所定労働時間が20 時間以上の労働者など、失業等の状
態にない場合を含む) でない人
【助成金を受給できる事業主】
① 雇用保険の適用事業主であること
② 対象労働者をハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期することのできる特定地方公共団体、
有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介により、 雇用保険の高年齢被保険
者として雇い入れる 事業主であること
③ 対象労働者を1年以上継続して雇用(期間の定めのない雇用または1年以上の契約期間の雇用)
することが確実であると認められる事業主であること
④ 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間(以下「基準期間」という)に事業主の都合による従業員
の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと
⑤ 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の支給決定がな
された者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解
雇・雇止め等をしていないこと(平成30 年10 月1 日以降の解雇・雇止め等に限る)
⑥ 基準期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日
における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下
の場合を除く)こと
⑦ 対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、
出勤簿など) を整備・保管し、管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局が行う
実地調査に協力するなど、助成金の支給または不支給の決定に係る審査に協力する事業主であるこ
と
【支給要件についての注意】
※ 他の助成金の支給を受けている場合は、 支給対象とならない場合があります。
※ この助成金を受給した事業主は国の会計検査の対象になることがあり、検査の対象となった場合
は、ご協力をお願いします。また、関係書類については、支給決定がされた時から 5年間整理保存して
ください。